○能代市弓道場条例
平成18年3月21日
条例第98号
(設置)
第1条 市民の体育の振興と福祉の増進を図るため、能代市弓道場(以下「弓道場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 弓道場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
能代市弓道場 | 能代市落合字亀谷地1番地65 |
(使用の許可)
第3条 弓道場を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、弓道場の使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 弓道場の管理上支障があると認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、使用させることが適当でないと認めるとき。
(使用料)
第5条 弓道場の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、中学生以下の使用に係る使用料は、無料とする。
3 第1項の使用料は、使用を許可するときに徴収する。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、後納させることができる。
(使用料の不還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用の許可の取消し等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 災害その他の事由により弓道場を使用させることができなくなったとき。
2 市は、前項の場合において生じた損害に対しては、その責めを負わない。
(使用権の譲渡等の禁止)
第8条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸することができない。
(損害賠償の義務)
第9条 使用者は、弓道場の施設、設備等を損傷し、又は滅失した場合においては、速やかにその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第10条 市長は、弓道場の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(平23条例15・追加)
(管理の基準)
第11条 指定管理者は、この条例に定めるもののほか、規則で定める管理の基準に従って弓道場の管理を行わなければならない。
(平23条例15・追加)
(指定管理者が行う業務)
第12条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 弓道場の使用許可、使用の制限及び使用許可の取消し等に関する業務
(2) 弓道場の施設や設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(平23条例15・追加)
(利用料金の収受)
第13条 市長は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、弓道場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
3 利用料金は、弓道場の使用を許可するときに徴収する。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めるときは、後納させることができる。
(平23条例15・追加)
(利用料金の不還付)
第14条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない事由により使用を中止したとき、又は指定管理者が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(平23条例15・追加)
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
(平23条例15・旧第10条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成23年6月24日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第5条、第13条関係)
(平23条例15・一部改正)
弓道場使用料
(単位:円)
区分 | 使用料(1時間につき) | |
個人使用 | 高校生 | 40 |
一般 | 60 | |
専用使用 | 高校生 | 270 |
一般 | 400 |
備考
1 使用時間に1時間未満の端数があるときは、当該端数を1時間として計算する。
2 この表において「高校生」とは、高等学校生徒、高等専門学校の学生及びこれらの者に準ずる者をいう。
3 身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者の使用料は、無料とする。