○能代市福祉事務所設置条例
平成18年3月21日
条例第99号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第14条第1項に基づき、本市を所管区域とする福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 福祉事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
能代市福祉事務所
能代市上町1番3号
(所掌事務)
第3条 福祉事務所は、法第14条第6項に規定する事務のほか、社会福祉に関し市長が必要と認める事務を行う。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年3月21日から施行する。
平成18年3月21日 条例第99号
(平成18年3月21日施行)