○能代市福祉事務所長委任規則
平成18年3月21日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、市長の権限に属する事務のうち福祉事務所長に委任する事務を定めるものとする。
(委任事項)
第2条 生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定により次に掲げる事務を委任する。
(1) 生活保護法(以下この号において「法」という。)に関する次の事項
ア 法第24条に定める申請による保護の開始及び変更の決定
イ 法第25条に定める職権による保護の開始及び変更の決定
ウ 法第26条に定める保護の停止及び廃止の決定
エ 法第27条に定める被保護者に対する必要な指導及び指示
オ 法第28条第1項に定める要保護者に対する立入調査又は受診命令及び同条第4項に定める申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止
カ 法第29条に定める調査の嘱託及び報告の請求
キ 法第30条から第37条までに定める生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助及び葬祭扶助の給付方法の決定
ク 法第48条第4項に定める届出の受理
ケ 法第55条の4に定める就労自立給付金の支給
コ 法第62条第3項に定める保護の変更、停止又は廃止の決定及びこれらの処分に対する被保護者の弁明の機会供与
サ 法第63条に定める保護費用の返還額の決定
シ 法第76条に定める遺留金品の処分
ス 法第77条に定める扶養義務者に対する費用の徴収
セ 法第78条に定める不正な手段により保護を受け、又は受けさせた者に対する費用の徴収
ソ 法第80条に定める保護金品の返還免除
タ 法第81条に定める被保護者の後見人選任の請求
(2) 児童福祉法(以下この号において「法」という。)に関する次の事項
ア 法第21条の6に定める障害福祉サービスの措置
イ 法第22条第1項に定める助産の実施
ウ 法第22条第3項に定める助産の実施の申込みの勧奨
エ 法第23条第1項に定める母子保護の実施
オ 法第23条第4項に定める母子保護の実施の申込みの勧奨
カ 法第31条第1項に定める保護期間の延長
キ 法第56条第2項に定める生活の支援に要する費用の徴収
ク 法第56条第6項に定める補装具の交付及び修理に要する費用の負担命令
(3) 身体障害者福祉法(以下この号において「法」という。)に関する次の事項
ア 法第13条に定める指導啓発
イ 法第18条に定める障害福祉サービス及び障害者支援施設等への入所等の措置
(4) 知的障害者福祉法第15条の4及び第16条第1項に定める障害福祉サービス及び障害者支援施設等への入所等の措置
(5) 老人福祉法(以下この号において「法」という。)に関する次の事項
ア 法第10条の4に定める居宅の介護等の措置
イ 法第11条に定める老人ホームへの入所等の措置
ウ 法第12条に定める措置の解除に係る説明等
エ 法第27条に定める遺留金品の処分
オ 法第28条に定める費用の徴収
カ 法第36条に定める調書の嘱託及び報告の請求
(6) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この号において「法」という。)に関する次の事項
ア 法第17条に定める障害児福祉手当の支給
イ 法第19条に定める受給資格の認定
ウ 法第24条第1項に定める不正利得の徴収
エ 法第26条において準用する法第5条第2項に定める受給資格の認定
オ 法第26条において準用する法第11条に定める手当の全部又は一部の支給
カ 法第26条において準用する法第12条に定める手当の支払の一時差止め
キ 法第26条の2に定める特別障害者手当の支給
ク 法第26条の5において準用する法第19条に定める受給資格の認定
ケ 法第35条に定める届出書類等の受理
コ 法第36条に定める受給資格者の調査
サ 法第37条に定める手当の支給に関する必要な書類の閲覧若しくは資料の提供又は報告
(平18規則175・平18規則192・平19規則23・平26規則19・平30規則11・一部改正)
附則
この規則は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第175号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第192号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第23号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月29日規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。