○能代市福祉事務所長委任規則

平成18年3月21日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、市長の権限に属する事務のうち福祉事務所長に委任する事務を定めるものとする。

(委任事項)

第2条 生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定により次に掲げる事務を委任する。

(1) 生活保護法(以下この号において「法」という。)に関する次の事項

 法第24条に定める申請による保護の開始及び変更の決定

 法第25条に定める職権による保護の開始及び変更の決定

 法第26条に定める保護の停止及び廃止の決定

 法第27条第1項に定める指導及び指示

 法第27条の2に定める相談及び助言

 法第28条第1項に定める報告の徴収、調査及び検診の命令、同条第2項に定める報告の徴収並びに同条第5項に定める申請の却下及び保護の変更、停止又は廃止の決定

 法第30条第3項に定める措置

 法第48条第4項に定める届出の受理

 法第55条の4に定める就労自立給付金の支給

 法第55条の5に定める進学・就職準備給付金の支給

 法第55条の6に定める報告の徴収

 法第55条の7に定める被保護者就労支援事業の実施

 法第55条の8に定める被保護者健康管理支援事業の実施

 法第55条の10に定める子どもの進路選択支援事業、被保護者就労準備支援事業、被保護者家計改善支援事業及び被保護者地域居住支援事業の実施

 法第55条の11第1項及び第2項に定める特定被保護者対象事業の利用に係る通知並びに同条第3項に定める必要な措置

 法第62条第3項に定める保護の変更、停止又は廃止の決定及び同条第4項に定める弁明の機会の付与

 法第63条に定める費用の返還額の決定

 法第76条第1項に定める遺留金品の処分

 法第77条第1項に定める費用の徴収及び同条第2項に定める家庭裁判所への申立て

 法第77条の2第1項、法第78条第1項から第3項まで並びに法第78条の2第1項及び第2項に定める費用等の徴収

 法第80条に定める返還の免除

 法第81条に定める後見人選任の請求

 法第81条の4に定める情報の提供、助言その他適切な措置

(2) 児童福祉法(以下この号において「法」という。)に関する次の事項

 法第21条の6に定める障害福祉サービスの措置

 法第22条第1項に定める助産の実施

 法第22条第3項に定める助産の実施の申込みの勧奨

 法第23条第1項に定める母子保護の実施

 法第23条第4項に定める母子保護の実施の申込みの勧奨

 法第31条第1項に定める保護期間の延長

 法第56条第2項に定める生活の支援に要する費用の徴収

 法第56条第6項に定める補装具の交付及び修理に要する費用の負担命令

(3) 身体障害者福祉法(以下この号において「法」という。)に関する次の事項

 法第13条に定める指導啓発

 法第18条に定める障害福祉サービス及び障害者支援施設等への入所等の措置

(4) 知的障害者福祉法第15条の4及び第16条第1項に定める障害福祉サービス及び障害者支援施設等への入所等の措置

(5) 老人福祉法(以下この号において「法」という。)に関する次の事項

 法第10条の4に定める居宅の介護等の措置

 法第11条に定める老人ホームへの入所等の措置

 法第12条に定める措置の解除に係る説明等

 法第27条に定める遺留金品の処分

 法第28条に定める費用の徴収

 法第36条に定める調書の嘱託及び報告の請求

(6) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この号において「法」という。)に関する次の事項

 法第17条に定める障害児福祉手当の支給

 法第19条に定める受給資格の認定

 法第24条第1項に定める不正利得の徴収

 法第26条において準用する法第5条第2項に定める受給資格の認定

 法第26条において準用する法第11条に定める手当の全部又は一部の支給

 法第26条において準用する法第12条に定める手当の支払の一時差止め

 法第26条の2に定める特別障害者手当の支給

 法第26条の5において準用する法第19条に定める受給資格の認定

 法第35条に定める届出書類等の受理

 法第36条に定める受給資格者の調査

 法第37条に定める手当の支給に関する必要な書類の閲覧若しくは資料の提供又は報告

(平18規則175・平18規則192・平19規則23・平26規則19・平30規則11・令8規則6・一部改正)

この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(平成18年3月31日規則第175号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第192号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第23号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年7月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月29日規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和8年3月2日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

能代市福祉事務所長委任規則

平成18年3月21日 規則第52号

(令和8年3月2日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/
沿革情報
平成18年3月21日 規則第52号
平成18年3月31日 規則第175号
平成18年9月29日 規則第192号
平成19年3月30日 規則第23号
平成26年7月1日 規則第19号
平成30年3月29日 規則第11号
令和8年3月2日 規則第6号