○能代市社会福祉法人の助成に関する条例

平成18年3月21日

条例第100号

(趣旨)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定による社会福祉法人(以下「法人」という。)に対する補助及び貸付け(以下「助成」という。)については、この条例の定めるところによる。

(助成手続)

第2条 法人は、助成を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(3) 財産目録、貸借対照表及び収支計算書

2 市長は、前項の申請書及び書類を審査し、必要があると認めるときは、法人に対し予算の範囲内において助成することができる。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の社会福祉法人の助成に関する条例(昭和51年能代市条例第26号)又は社会福祉法人の助成に関する条例(昭和49年二ツ井町条例第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

能代市社会福祉法人の助成に関する条例

平成18年3月21日 条例第100号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/
沿革情報
平成18年3月21日 条例第100号