○能代市民生委員推薦会規則

平成18年3月21日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、能代市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 推薦会の委員の定数は、14人とする。

2 市長は、次に掲げる者のうちからそれぞれ2人を選出し、推薦会の委員として委嘱するものとする。

(1) 市の議会の議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育に関係ある者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験のある者

(委員長及び副委員長)

第3条 推薦会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

(会議非公開の原則)

第4条 推薦会の会議は、関係者以外に公開しない。ただし、委員長が必要と認めたときは、関係者以外の者を出席させることができる。

(報告の義務)

第5条 委員長は、会議の経過及び結果を市長に報告しなければならない。

この規則は、平成18年3月21日から施行する。

能代市民生委員推薦会規則

平成18年3月21日 規則第54号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/
沿革情報
平成18年3月21日 規則第54号