○能代市高額療養費資金貸付規則
平成18年3月21日
規則第56号
(目的)
第1条 この規則は、医療保険関係法令に基づく高額療養費支給制度の適用を受ける者で、医療費の支払が困難な者に対して、資金を貸し付けることにより、経済的負担を緩和し、もってその世帯の生活の安定に資することを目的とする。
(平20規則4・一部改正)
(定義)
第2条 この規則において「高額療養費」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第115条第1項に規定する高額療養費
(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費
(3) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第84条に規定する高額療養費
(平20規則4・一部改正)
(貸付対象者)
第3条 資金は、健康保険法第3条の規定による被保険者又は能代市国民健康保険条例(平成18年能代市条例第119号)第7条の規定による世帯主若しくは高齢者の医療の確保に関する法律第50条の規定による被保険者で、次に該当する場合に貸付けするものとする。ただし、療養の原因が第三者の行為等に係るもの及び他の制度により貸付けを受けられる者を除く。
(1) 市の住民基本台帳に登録されていること。
(2) 市税及び国民健康保険税の未納のない世帯であること。
(平20規則4・平24規則26・一部改正)
(貸付額)
第4条 資金の貸付けは、高額療養費の支給見込額(以下「見込額」という。)が1万円を超える場合とし、貸付額は、当該見込額とする。ただし、当該見込額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、貸し付けない。
(平20規則4・一部改正)
(貸付けの条件)
第5条 貸付けの条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 資金の使途 当該療養に係る一部負担金の支払に充てること。
(2) 貸付期間 高額療養費の支給日までとする。
(3) 貸付利率 無利子とする。
(4) 返済方法 高額療養費支給日に一括返済するものとする。
(5) 連帯保証人 本市に住所を有し、次条に規定する申請者と同居していない者で、市税及び国民健康保険税の未納がなく、市長が適当と認めるものを1人立てること。
(平20規則4・一部改正)
(貸付申請)
第6条 資金の貸付けを受けようとする被保険者又は世帯主(以下「申請者」という。)は、高額療養費資金貸付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。
(1) 当該保険医療機関等の診療報酬明細書の写し又は請求書等
(2) 被保険者証
(3) 高齢受給者証
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(平20規則4・一部改正)
(平20規則4・一部改正)
2 貸付金の交付を受けた者(以下「借受人」という。)は、速やかに当該療養に係る一部負担金を支払い、領収書及び高額療養費支給申請書を市長に提出するものとする。
(平20規則4・一部改正)
(貸付金と高額療養費の差額処理)
第9条 貸付金と市長が受領した高額療養費に差額が生じたときは、返済のときに精算するものとする。
(平20規則4・一部改正)
(貸付金の返還)
第10条 市長は、貸付けを受けた者が、次の各号のいずれかに該当したときは、貸付金の返還を命ずることができる。
(1) 貸付金を目的以外に使用したとき。
(2) 虚偽の申請により貸付けを受けたとき。
(住所等の変更)
第11条 借受人の住所等に変更を生じたときは、速やかに高額療養費資金借受人住所(氏名)変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(平20規則4・一部改正)
(借受人の履行義務)
第12条 借受人は、この規則の趣旨を尊重し、かつ、貸付けの条件に従って、誠実に義務を履行しなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の能代市高額療養費等資金貸付規則(昭和54年能代市規則第2号)又は二ツ井町高額療養費貸付基金規則(昭和53年二ツ井町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月28日規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月9日規則第26号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和2年12月28日規則第46号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平20規則4・令2規則46・令3規則10・一部改正)
(平20規則4・一部改正)
(平20規則4・令2規則46・一部改正)
(平20規則4・令2規則46・一部改正)
(平20規則4・令2規則46・令3規則10・一部改正)