○能代ふれあいプラザ条例

平成18年3月21日

条例第101号

(設置)

第1条 本市における在宅福祉の拠点を整備するとともに、中心市街地における定住化の促進並びに市民交流及び世代間交流の促進を目指して複合施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 複合施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

能代ふれあいプラザ

能代市上町12番32号

(施設構成)

第3条 能代ふれあいプラザ(以下「ふれあいプラザ」という。)は、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) 保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項)

(2) 高齢者交流施設

(3) 老人デイサービスセンター(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の2の2)

(4) 公営住宅(公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第2号)

(交流空間)

第4条 ふれあいプラザに、市民交流及び世代間交流等のためエントランスホール、ラウンジ及びテラス(以下「交流空間」という。)を設ける。

2 交流空間は、ふれあいプラザの管理運営上支障のない範囲で、市民の交流事業等に使用させることができる。

(在宅福祉活動等の事務室)

第5条 ふれあいプラザに、在宅福祉の相談支援活動を行うとともに、地域福祉活動を促進するために必要な事務室を設ける。

(集会交流室)

第6条 ふれあいプラザに、中心市街地における市民交流及び施設利用者相互の交流等を促進するため、集会交流室を設ける。

(施設等の連携)

第7条 市長は、複合施設としてのふれあいプラザの機能が発揮されるよう、施設等の相互の連携を図るものとする。

(集会交流室の使用の許可)

第8条 集会交流室を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可を与える場合において、集会交流室の管理上必要な条件を付することができる。

(集会交流室の使用の制限)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、集会交流室の使用を許可しない。

(1) 使用の目的又は内容が、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 集会交流室の管理上支障があると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、使用させることが適当でないと認めるとき。

(集会交流室の使用料)

第10条 集会交流室の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、1時間当たり210円(冷暖房使用時は、90円を加算する。)の使用料を納付しなければならない。この場合において、使用時間に1時間未満の端数があるときは、当該端数を1時間として計算するものとする。

2 使用料は、集会交流室の使用を許可するときに徴収する。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、後納させることができる。

(集会交流室の使用料の減免)

第11条 市長は、公益上特に必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(集会交流室の使用料の不還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない事由により使用を中止したとき、又は市長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(集会交流室の使用許可の取消し等)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは制限することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 災害その他の事由により集会交流室を使用させることができなくなったとき。

2 市は、前項の規定により生じた損害については、その責めを負わない。

(集会交流室の使用権の譲渡等の禁止)

第14条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(集会交流室の使用に係る損害賠償の義務)

第15条 使用者は、集会交流室の施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、速やかにその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の能代ふれあいプラザ条例(平成15年能代市条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

能代ふれあいプラザ条例

平成18年3月21日 条例第101号

(平成18年3月21日施行)