○能代市保育所条例

平成18年3月31日

条例第190号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき能代市が設置する保育所に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 法第39条に定める乳幼児を保育するため別表第1のとおり保育所を設置する。

(平27条例6・一部改正)

(職員)

第3条 保育所に次の職員を置く。

(1) 所長又は園長

(2) 保育士

(3) 嘱託医師

(4) 調理員

(保育料の徴収等)

第4条 市長は、保育所に入所した児童(以下「入所児童」という。)の保護者又は扶養義務者から、保育の実施に要する費用(以下「保育料」という。)を徴収するものとする。ただし、入所期間が1月未満のときは、日割計算とし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 保育料の額は、次の各号に掲げる児童の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(1) 3歳以上児(保育所に入所した日の属する年度の初日の前日において、3歳に達している児童をいう。) 0円

(2) 3歳未満児(保育所に入所した日の属する年度の初日の前日において、3歳に達していない児童をいう。) 別表第2に基づき算定した額

3 保育料は、毎月市長の指定する日までに納付しなければならない。

4 市長は、必要があると認めたときは、第2項の保育料を減額し、又は免除することができる。

(平27条例6・追加、令元条例12・一部改正)

(保育所の廃止)

第5条 この保育所を廃止するときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第2項の規定に基づき、議会において出席議員の3分の2以上のものの同意を得なければならない。

(平27条例6・旧第4条繰下)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平27条例6・旧第5条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 能代市保育所条例(昭和38年能代市条例第18号)及び二ツ井町保育所設置条例(昭和31年二ツ井町条例第37号)(以下これらを「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、旧条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年9月29日条例第18号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第27号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、保育所に入所しており、施行日後も引き続き保育所に入所する児童の保育料については、平成28年3月31日までの間に限り、平成27年4月分から8月分の保育料の階層区分が、次の表に基づき算定した階層区分(以下「所得税階層区分」という。)と別表第2に基づき算定した階層区分(以下「市民税階層区分」という。)とを比較し、所得税階層区分の方が低い場合は、所得税階層区分を適用するものとする。

各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分

階層区分

定義

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

B

A階層を除き、当該年度分(4月分から8月分にあっては前年度分)の市町村民税非課税世帯

C1

A階層を除き、当該年度分(4月分から8月分にあっては前年度分)の市町村民税所得割額の区分が次の区分に該当する世帯

均等割の額のみの世帯(所得割の額がない世帯)

C2

所得割の額のある世帯

D1

A階層を除き、前年分(4月分から8月分にあっては前々年分)の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯

9,000円未満

D2

9,000円以上25,000円未満

D3

25,000円以上40,000円未満

D4

40,000円以上70,000円未満

D5

70,000円以上103,000円未満

D6

103,000円以上163,000円未満

D7

163,000円以上413,000円未満

D8

413,000円以上

備考

1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、別表第2備考1に規定する均等割の額をいう。

2 この表のD1階層からD8階層までの階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定並びに控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて(平成23年7月15日雇児発第0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金控除

(2) 所得税法第92条第1項に規定する配当控除

(3) 所得税法第95条第1項、第2項及び第3項に規定する外国税額控除

(4) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第6項並びに第41条の2に規定する住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除

(5) 租税特別措置法第41条の3の2第1項、第2項、第5項及び第6項に規定する特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例

(6) 租税特別措置法第41条の19の2第1項に規定する既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除

(7) 租税特別措置法第41条の19の3第1項及び第3項に規定する既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除

(8) 租税特別措置法第41条の19の4第1項及び第3項に規定する認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除

(9) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条に規定する住宅取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置

(10) 所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第59条第1項に規定する既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置

(11) 所得税法等の一部を改正する法律附則第60条第1項に規定する既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置

(平28条例7・一部改正)

3 施行日後に、保育所に入所する児童の保育料については、平成28年3月31日までの間に限り、入所した時点の保育料の階層区分が、所得税階層区分と市民税階層区分とを比較し、所得税階層区分の方が低い場合は、所得税階層区分を適用するものとする。

(平28条例7・一部改正)

(平成28年3月25日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、保育所に入所しており、施行日後も引き続き保育所に入所する児童の保育料については、平成28年8月31日までの間に限り、次の表に基づき算定した階層区分による保育料の額(以下「所得税階層保育料」という。)と別表第2に基づき算定した階層区分による保育料の額(以下「市民税階層保育料」という。)とを比較し、所得税階層保育料の方が低い場合は、所得税階層保育料を適用するものとする。

各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分

保育料額(月額)

階層区分

定義

3歳未満児

3歳以上児

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

0

0

0

0

B

A階層を除き、当該年度分(4月分から8月分にあっては前年度分)の市町村民税非課税世帯

8,000

7,800

5,400

5,300

C1

A階層を除き、当該年度分(4月分から8月分にあっては前年度分)の市町村民税所得割額の区分が次の区分に該当する世帯

均等割の額のみの世帯(所得割の額がない世帯)

16,600

16,300

14,000

13,700

C2

所得割の額のある世帯

17,500

17,200

14,800

14,500

D1

A階層を除き、前年分(4月分から8月分にあっては前々年分)の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯

9,000円未満

22,900

22,500

20,600

20,200

D2

9,000円以上25,000円未満

24,300

23,800

21,800

21,400

D3

25,000円以上40,000円未満

27,000

26,500

24,300

23,800

D4

40,000円以上70,000円未満

28,300

27,800

26,400

25,900

D5

70,000円以上103,000円未満

30,000

29,400

27,000

26,500

D6

103,000円以上163,000円未満

36,600

35,900

27,000

26,500

D7

163,000円以上413,000円未満

39,600

38,900

27,000

26,500

D8

413,000円以上

48,000

47,100

27,000

26,500

備考

1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、別表第2備考1に規定する均等割の額をいう。

2 この表のD1階層からD8階層までの階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定並びに控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて(平成23年7月15日雇児発第0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金控除

(2) 所得税法第92条第1項に規定する配当控除

(3) 所得税法第95条第1項、第2項及び第3項に規定する外国税額控除

(4) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第6項並びに第41条の2に規定する住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除

(5) 租税特別措置法第41条の3の2第1項、第2項、第5項及び第6項に規定する特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例

(6) 租税特別措置法第41条の19の2第1項に規定する既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除

(7) 租税特別措置法第41条の19の3第1項及び第3項に規定する既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除

(8) 租税特別措置法第41条の19の4第1項及び第3項に規定する認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除

(9) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条に規定する住宅取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置

(10) 所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第59条第1項に規定する既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置

(11) 所得税法等の一部を改正する法律附則第60条第1項に規定する既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置

3 この表における「3歳未満児」及び「3歳以上児」とは、別表第2備考2に規定する「3歳未満児」及び「3歳以上児」をいう。

4 この表における保育料の額は、別表第2備考3に規定する上段、下段の区分ごとに定めるものとする。

5 所得税階層保育料の算定にあっては、別表第2備考4、5及び6の規定を適用する。

(平28条例13・一部改正)

3 施行日後に、保育所に入所する児童の保育料については、平成28年8月31日までの間に限り、所得税階層保育料と市民税階層保育料とを比較し、所得税階層保育料の方が低い場合は、所得税階層保育料を適用するものとする。

(平成28年3月31日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日条例第15号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年9月21日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の能代市保育所条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成30年9月1日から適用する。

(経過措置)

2 新条例の規定は、平成30年9月以後の月分の保育料について適用し、同年8月以前の月分の保育料については、なお従前の例による。

(令和元年10月3日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の能代市保育所条例(以下「新保育所条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の能代市へき地保育所条例(以下「新へき地保育所条例」という。)の規定は、令和元年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 新保育所条例の規定及び新へき地保育所条例の規定は、令和元年10月以後の月分の保育料について適用し、同年9月以前の月分の保育料については、なお従前の例による。

(令和3年6月24日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2備考の規定は、令和3年9月以後の月分の保育料について適用し、同年8月以前の月分の保育料については、なお従前の例による。

(令和4年9月30日条例第20号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月25日条例第9号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平20条例18・平25条例27・一部改正、平27条例6・旧別表・一部改正、令4条例20・一部改正)

名称

位置

能代市第一保育所

能代市上町12番32号(能代ふれあいプラザ内)

能代市二ツ井子ども園

能代市二ツ井町字下野川端2番地1

能代市きみまち子ども園

能代市二ツ井町荷上場字鍋良子出口15番地1

別表第2(第4条関係)

(令元条例12・全改、令3条例15・令5条例27・令6条例9・一部改正)

各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分

保育料額

(月額)

階層区分

定義

A

入所児童の保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者、法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は法第6条の4に規定する里親である世帯

0

0

B

A階層を除き、当該年度分(4月分から8月分にあっては前年度分)の市町村民税非課税世帯

0

0

C1

A階層を除き、当該年度分(4月分から8月分にあっては前年度分)の市町村民税所得割額の区分が次の区分に該当する世帯

均等割の額のみの世帯(所得割の額がない世帯)

11,600

11,400

C2

48,600円未満

12,200

11,900

D1

48,600円以上

60,000円未満

16,000

15,700

D2

60,000円以上

80,000円未満

17,000

16,700

D3

80,000円以上

97,000円未満

18,900

18,500

D4

97,000円以上

130,000円未満

25,400

24,900

D5

130,000円以上

169,000円未満

27,000

26,500

D6

169,000円以上

260,000円未満

36,600

35,900

D7

260,000円以上

301,000円未満

39,600

38,900

D8

301,000円以上

48,000

47,100

備考

1 この表における「市町村民税非課税世帯」とは、入所児童の保護者、扶養義務者及びこれらの者と同一の世帯に属する者が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)を課されない者(同法第323条に規定する市町村民税の減免により、その全額を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である世帯とする。

2 この表における「均等割」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除くものとし、所得割の計算をする場合には、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに附則第5条第3項、附則第5条の4第6項附則第5条の4の2第5項附則第5条の5第2項附則第7条の2第4項及び第5項附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は適用しないものとする。)をいう。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

3 所得割の額を計算する場合において、入所児童の保護者、扶養義務者又はこれらの者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして算定する。

4 この表における保育料の額は、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条に規定する保育必要量の認定区分ごとに定めるものとし、上段が1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。以下同じ。)の保育の利用の場合とし、下段は1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。以下同じ。)の保育の利用の場合とする。

5 入所児童の属する世帯が次に掲げる世帯であって、当該世帯がC1階層又はC2階層に認定された場合は、この表に定める額からそれぞれ1,000円を控除した額の半額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を保育料の額とし、D1階層又はD2階層(市町村民税所得割額が77,101円未満に認定された場合に限る。)に認定された場合は、1月当たり平均275時間までの保育の利用の場合にあっては5,600円を、1月当たり平均200時間までの保育の利用の場合にあっては5,500円を保育料の額とする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のいない者で現に児童を扶養しているものの世帯

(2) 次に掲げる障害児又は障害者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に規定する特定施設その他これに類する施設に入所又は入院していないものの属する世帯

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童

オ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金の受給者その他適当な者

(3) その他市長が生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認めた世帯

6 次に掲げる小学校就学前子どもが同一の世帯に2人以上いる場合におけるこの表の適用については、最年長の子どもから順に2人目に当たる子どもは保育料額(月額)の欄に掲げる額の半額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、3人目以降に当たる子どもは0円とする。

(1) 次に掲げる施設に在籍する小学校就学前子ども

ア 認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。)

イ 幼稚園(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園をいい、認定こども園法第3条第1項又は第3項の認定を受けたもの及び同条第10項の規定による公示がされたものを除く。)

ウ 特別支援学校(学校教育法第1条に規定する特別支援学校をいい、同法第76条第2項に規定する幼稚部に限る。)

エ 保育所(法第39条第1項に規定する保育所をいい、認定こども園法第3条第1項の認定を受けたもの及び同条第10項の規定による公示がされたものを除く。)

(2) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第5項に規定する地域型保育又は同法第30条第1項第4号に規定する特例保育を受ける小学校就学前子ども

(3) 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第1条に規定する施設を利用する小学校就学前子ども

(4) 法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援又は同条第4項に規定する居宅訪問型児童発達支援を受ける小学校就学前子ども

(5) 法第43条の2に規定する児童心理治療施設に通う小学校就学前子ども

7 備考6の規定にかかわらず、入所児童の保護者と生計を一にする次に掲げる者が2人以上いる世帯であって、当該世帯の市町村民税所得割額が57,700円未満(備考5の規定に該当する世帯については、77,101円未満)に該当する場合におけるこの表の適用については、最年長の子どもから順に2人目に当たる子ども(備考5の規定に該当する世帯の子どもを除く。)は保育料額(月額)の欄に掲げる額の半額(その額に100円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額)とし、2人目に当たる子どもであって備考5の規定に該当する世帯の子ども及び3人目以降に当たる子どもは0円とする。

(1) 入所児童の保護者に監護される者

(2) 入所児童の保護者に監護されていた者

(3) 入所児童の保護者又はその配偶者の直系卑属((1)及び(2)に掲げる者を除く。)

能代市保育所条例

平成18年3月31日 条例第190号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/ 児童福祉
沿革情報
平成18年3月31日 条例第190号
平成20年9月29日 条例第18号
平成25年12月20日 条例第27号
平成27年3月25日 条例第6号
平成28年3月25日 条例第7号
平成28年3月31日 条例第13号
平成29年3月31日 条例第15号
平成30年9月21日 条例第32号
令和元年10月3日 条例第12号
令和3年6月24日 条例第15号
令和4年9月30日 条例第20号
令和5年9月29日 条例第27号
令和6年3月25日 条例第9号