○能代市家庭相談員に関する規則
平成18年3月21日
規則第58号
(趣旨)
第1条 この規則は、家庭児童福祉の向上を図るため、家庭相談員(以下「相談員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 相談員は、福祉事務所が行う家庭児童福祉に関する業務のうち専門的技術を必要とする次の職務を行うものとする。
(1) 児童の福祉に関し必要な事情の把握に努めること。
(2) 児童の福祉に関する相談に応じるとともに必要な調査及び指導を行うこと。
(資格要件)
第3条 相談員は、人格が円満で、社会的信望があり、健康で家庭児童福祉の増進に熱意を持ち、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学において、児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
(2) 医師
(3) 社会福祉主事として2年以上児童福祉事業に従事した者
(4) 前3号に準ずる者であって、相談員として必要な知識経験を有する者
(令2規則31・一部改正)
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令2規則31・旧第7条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の能代市家庭相談員に関する規則(昭和57年能代市規則第11号)の規定により相談員として委嘱されている者については、この規則の相当規定により委嘱されたものとみなす。
附則(令和2年4月1日規則第31号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。