○能代市立児童館条例

平成18年3月21日

条例第102号

(設置)

第1条 児童を個別又は集団的に指導して、その健康を増進し、情操を豊かにするとともに、子ども会、親の会等の活動の育成助長に資するなど、児童の健全な育成を図るため、児童館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

二ツ井児童館

能代市二ツ井町字下野家後82番地2

(使用の許可)

第3条 二ツ井児童館(以下「児童館」という。)を使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付すことができる。

(使用の許可の取消し等)

第4条 前条の規定により許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、児童館の使用許可を取り消すことができる。

(1) 不正な行為による使用の許可を受けたとき。

(2) 使用目的を変更したとき。

(3) 使用物件を損傷し、若しくは滅失したとき、又はそのおそれがあるとき。

(4) 職員の指示した事項に従わないとき。

(5) 児童館の運営上やむを得ない事情が生じたとき。

(損害賠償の義務)

第5条 児童館を使用する者が、建物、備品、その他構内を損傷し、又は滅失したときは、原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別な事由があると認めるときは、この限りでない。

(指導)

第6条 児童館では、遊びをとおして児童の健全な育成を図るため、集団的に次の指導を行う。

(1) 遊具による指導

(2) お話、紙芝居、映像、音楽等による指導

(3) 運動等による指導

2 前項に掲げるもののほか、クラブ活動、子ども会及び親の会活動の育成を図るための指導と児童福祉関係機関団体との共催による研修及び講習会を開催する等の指導を行う。

(使用の特例)

第7条 児童館は、その使用に支障のない限りにおいて、地域住民の集会等に使用させることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日の前日までに、合併前の二ツ井町立児童館条例(昭和48年二ツ井町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

能代市立児童館条例

平成18年3月21日 条例第102号

(平成18年3月21日施行)