○能代市立児童館の管理運営に関する規則
平成18年3月21日
規則第59号
(趣旨)
第1条 この規則は、能代市立児童館条例(平成18年能代市条例第102号)第8条の規定に基づき、二ツ井児童館(以下「児童館」という。)の運営管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 児童館に次の職員を置く。
(1) 館長 1人
(2) 児童厚生員 2人
2 館長は、児童厚生員を指揮監督し、児童館の管理運営を統括する。
3 児童厚生員は、児童の遊びの指導及び援助、保護者との連絡、児童の事故防止等の業務を行う。
(平30規則14・全改)
(開館時間)
第3条 児童館の開館時間は、月曜日から金曜日までにあっては午後1時から午後5時まで、土曜日及び能代市立小、中学校管理規則(平成18年能代市教育委員会規則第13号)第3条に規定する休業日等にあっては午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは開館時間を変更することができる。
3 市長は、閉館時間及び休館日に児童館を使用しようとする者に対し、使用時間を制限することができる。
(平22規則4・平30規則14・一部改正)
(休館日等)
第4条 児童館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、臨時に休館し、又は開館することができる。
2 市長は、児童館の使用許可を取り消したときは、使用許可を受けた者に対してその旨を通知するものとする。
3 使用許可を受けた者は、児童館の使用に当たり、使用物件を丁寧に取り扱うとともに、その使用後に器具その他を原状に復し、かつ、清掃しなければならない。
(運営委員会の構成及び委員の任期)
第6条 児童館に児童館運営委員会(以下「委員会」という。)を置き、児童館の適正かつ円滑な運営管理及びその他必要な事項について意見を求めるものとする。
2 委員会は、委員10人以内でこれを組織する。
3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 能代市社会福祉協議会の代表者
(2) 民生委員、児童委員
(3) 子ども会、親の会等地域育成組織団体の代表者
(4) 婦人会、青年会等の代表者
(5) 教育関係者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
4 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
6 委員会の会議は、必要に応じて館長が招集し、会議の議長は委員長とする。
7 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(帳簿)
第7条 児童館には、次に掲げる帳簿を備え付けなければならない。
(1) 児童館事務日誌(様式第1号)
(2) 児童館使用許可申請書(様式第2号)
(3) 児童館使用許可書(様式第3号)
(4) 運営委員会議事録
(5) 児童館年間事業計画
(報告)
第8条 館長は、児童館運営状況を上半期及び下半期ごとに、翌期の初日5日まで、市長に報告しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日の前日までに、合併前の二ツ井町立児童館運営規則(昭和49年二ツ井町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。
附則(平成22年3月25日規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第14号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月28日規則第47号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(令2規則47・一部改正)