○能代市児童手当の支払日を定める規則
平成18年3月21日
規則第60号
児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第4項の規定による児童手当の支払日は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の5日とする。ただし、その日が能代市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年能代市条例第27号)第9条に規定する休日(以下「休日」という。)若しくは日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日若しくは日曜日又は土曜日でない日を支払日とする。
附則
この規則は、平成18年3月21日から施行する。
附則(令和6年7月19日規則第35号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。