○能代市助産施設費用徴収に関する規則

平成18年3月21日

規則第61号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第2項の規定に基づく費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収等)

第2条 市長は、児童福祉法第22条第1項の規定による助産の実施を受けた者(以下「入所者」という。)又はその扶養義務者から、当該助産の実施に要する費用(以下「費用」という。)を徴収する。

2 費用は、児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について(平成11年4月30日厚生省発児第86号厚生事務次官通知)に規定する児童入所施設徴収金基準額表により市長が決定した額とする。

3 市長は、費用を決定し、又は変更したときは、入所者又はその扶養義務者に通知するものとする。

(平26規則21・一部改正)

(費用の納付)

第3条 費用は、退所後30日以内に納付しなければならない。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特にやむを得ない理由があると認めるときは、別に費用の納付期限を定めることができる。

(費用の不還付)

第4条 既納の費用は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(費用の減免)

第5条 費用の減免を受けようとする者は、助産費用減免申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、費用を負担することができないと認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

3 市長は、費用の減免を決定したときは、助産費用減免決定通知書(様式第2号)により、減免を行わないことを決定したときは、助産費用減免却下通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の能代市助産施設費用徴収に関する規則(平成元年能代市規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月29日規則第187号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年7月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年11月16日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年7月5日規則第23号)

この規則は、平成22年7月5日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年9月30日規則第23号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成25年3月15日規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年10月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月28日規則第46号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令2規則46・一部改正)

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能代市助産施設費用徴収に関する規則

平成18年3月21日 規則第61号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/ 児童福祉
沿革情報
平成18年3月21日 規則第61号
平成18年9月29日 規則第187号
平成19年3月30日 規則第9号
平成20年7月1日 規則第29号
平成21年11月16日 規則第30号
平成22年7月5日 規則第23号
平成23年9月30日 規則第23号
平成25年3月15日 規則第8号
平成26年10月1日 規則第21号
令和2年12月28日 規則第46号