○能代市母子生活支援施設条例

平成18年3月21日

条例第103号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援するため、母子生活支援施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 母子生活支援施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

能代松原ホーム

能代市住吉町5番1号

(平25条例23・一部改正)

(入所定員)

第3条 能代松原ホームの入所定員は、10世帯とする。

(平25条例23・一部改正)

(費用の徴収)

第4条 法第56条第2項の規定による入所した者から徴収する費用については、規則で定める。

(指定管理者による管理)

第5条 市長は、母子生活支援施設の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(平26条例17・追加)

(管理の基準)

第6条 指定管理者は、法その他の関係法令及びこの条例に定めるもののほか、規則で定める管理の基準に従って母子生活支援施設の管理を行わなければならない。

(平26条例17・追加)

(指定管理者が行う業務)

第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 入所した者の保護、自立の促進及び生活支援に関する業務

(2) 母子生活支援施設の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(平26条例17・追加)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(平26条例17・旧第5条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の能代市母子生活支援施設条例(昭和56年能代市条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年9月24日条例第23号)

この条例は、平成25年12月1日から施行する。

(平成26年6月27日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

能代市母子生活支援施設条例

平成18年3月21日 条例第103号

(平成26年6月27日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/ 母子(父子)福祉
沿革情報
平成18年3月21日 条例第103号
平成25年9月24日 条例第23号
平成26年6月27日 条例第17号