○能代市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則
平成18年3月21日
規則第63号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第22条、第23条及び第31条第1項の規定に基づく助産の実施及び母子保護の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
3 福祉事務所長は、助産の実施等の解除を決定したときは、助産(母子保護)実施解除通知書(様式第5号)により当該申込者又は入所者及び助産施設等の長に通知するものとする。
第3条 福祉事務所長は、助産の実施等を決定しようとするときは、当該助産施設等の長に助産の実施等の委託を依頼し、入所の承諾を得なければならない。
(退所手続)
第4条 助産施設等に入所している者は、助産施設等を退所しようとするときは、助産施設(母子生活支援施設)退所届(様式第6号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
(在所期間の延長手続)
第5条 母子生活支援施設に入所している者で、その入所児童について満18歳を超えて入所の継続を希望するものは、在所期間延長申込書(様式第7号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成29年7月18日規則第20号)
この規則は、平成29年7月18日から施行する。
(平29規則20・全改)
(平29規則20・全改)
(平29規則20・全改)
(平29規則20・全改)