○能代市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則

平成18年3月21日

規則第63号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第22条、第23条及び第31条第1項の規定に基づく助産の実施及び母子保護の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(入所手続等)

第2条 助産の実施又は母子保護の実施を希望する者は、助産の実施にあっては健康保険被保険者証の写しその他福祉事務所長が必要と認める書類を添えて、助産施設入所申込書(様式第1号)を、母子保護の実施にあっては戸籍謄本、健康診断書その他福祉事務所長が必要と認める書類を添えて、母子生活支援施設入所申込書(様式第2号)を福祉事務所長に提出しなければならない。この場合において、助産施設又は母子生活支援施設(以下「助産施設等」という。)は、当該入所希望者の依頼を受けて、当該申込書の提出を代わって行うことができる。

2 福祉事務所長は、前項の申込書の提出を受けたときは、その内容の確認等を行い、助産の実施又は母子保護の実施(以下「助産の実施等」という。)を決定したときは、助産施設(母子生活支援施設)入所承諾書(様式第3号)により当該申込者及び助産施設等の長に、助産の実施等を行わないことを決定したときは、助産施設(母子生活支援施設)入所不承諾通知書(様式第4号)により当該申込者に通知するものとする。

3 福祉事務所長は、助産の実施等の解除を決定したときは、助産(母子保護)実施解除通知書(様式第5号)により当該申込者又は入所者及び助産施設等の長に通知するものとする。

第3条 福祉事務所長は、助産の実施等を決定しようとするときは、当該助産施設等の長に助産の実施等の委託を依頼し、入所の承諾を得なければならない。

(退所手続)

第4条 助産施設等に入所している者は、助産施設等を退所しようとするときは、助産施設(母子生活支援施設)退所届(様式第6号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 前項の退所届による助産の実施等の解除の手続は、第2条第3項の例による。

(在所期間の延長手続)

第5条 母子生活支援施設に入所している者で、その入所児童について満18歳を超えて入所の継続を希望するものは、在所期間延長申込書(様式第7号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の申込書の提出を受けたときは、その内容の確認等を行い、在所期間の延長を決定したときは、在所期間延長承諾書(様式第8号)により当該申込者及び母子生活支援施設の長に、在所期間の延長を行わないことを決定したときは、在所期間延長不承諾通知書(様式第9号)により当該申込者に通知するものとする。

(備付書類)

第6条 福祉事務所長は、助産の実施に当たっては助産施設入所者記録票(様式第10号)を、母子保護の実施に当たっては母子生活支援施設入所者記録票(様式第11号)を作成し、所要事項を記載し、整理しておかなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の能代市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則(平成10年能代市規則第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年7月18日規則第20号)

この規則は、平成29年7月18日から施行する。

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(平29規則20・全改)

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(平29規則20・全改)

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(平29規則20・全改)

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(平29規則20・全改)

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能代市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則

平成18年3月21日 規則第63号

(平成29年7月18日施行)