○能代市ひとり親家庭等住宅整備資金貸付規則

平成18年3月31日

規則第159号

(趣旨)

第1条 この規則は、母子家庭及び父子家庭並びに寡婦家庭の福祉の増進を図るためひとり親家庭等住宅整備資金(以下「資金」という。)の貸付けを行うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの対象者)

第2条 資金は、能代市内に居住し現に扶養する子のある配偶者のない女子及び配偶者のない男子であって住宅の整備を必要とし、かつ、自力で整備を行うことが困難なものに対し、貸付けするものとする。

2 前項の配偶者のない女子及び配偶者のない男子は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は同条第2項に規定するものとする。

(平26規則21・一部改正)

(貸付限度額)

第3条 資金の貸付限度額は、1戸当たり150万円とする。

(貸付けの条件)

第4条 資金の貸付条件は、次に定めるところによる。

(1) 貸付利率 年3パーセント以内においてひとり親家庭等住宅整備資金の貸付利率を定める規則(平成10年秋田県規則第16号)で定める利率(据置期間中は無利子)

(2) 据置期間 1年以内

(3) 償還期間 据置期間経過後9年以内

(4) 償還方法 元利均等年(半年・月)

(5) 延滞利息 償還期日を経過した日から年10パーセントの割合を乗じて計算した額

2 前項第1号の規定にかかわらず、次に掲げる者に対し貸付けを行う場合は無利息とする。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)による所得税が非課税となる者のみで構成されている世帯に属する者

(2) 災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用となった災害により被災した住宅の復旧を行う者

(平20規則20・一部改正)

(貸付けの申請)

第5条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市内に居住する者のうちから連帯保証人を1人立て、ひとり親家庭等住宅整備資金貸付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 母子家庭、父子家庭又は寡婦家庭であることを証明する戸籍謄本又は児童委員の証明書

(2) 申請者及び連帯保証人の所得に関する証明書

(3) 工事見積書

(4) 住宅整備計画平面図

(5) 罹災証明書(前条第2項第2号に該当する場合)

(平20規則20・一部改正)

(貸付けの決定)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、貸付けを決定したときは、ひとり親家庭等住宅整備資金貸付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(借用証書の提出)

第7条 前条の貸付決定通知を受けた者(以下「借受者」という。)は、貸付金を受領しようとするときは、ひとり親家庭等住宅整備資金借用証書(様式第3号)に工事完了届(様式第4号)を添えて市長に提出しなければならない。

(申請内容の変更等)

第8条 申請者は、貸付けの申請をした後において申請内容を変更しようとするときは、申請内容変更届(様式第5号)を遅滞なく市長に届け出てその承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の届け出を受けたときは、申請内容変更承認通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

(平20規則20・一部改正)

(連帯保証人の変更)

第9条 借受者は、連帯保証人を変更しようとするときは、連帯保証人変更願(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(住所等の変更)

第10条 借受者は、本人又は連帯保証人が住所又は氏名を変更したときは、遅滞なく住所等変更届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(実地調査等)

第11条 市長は、必要があると認めるときは借受者に対し資料の提出を求め、又は実地調査することができる。

(貸付けの決定取消し等)

第12条 市長は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付取消通知書(様式第9号)により貸付けの決定を取り消すことができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 偽りの申請その他不正の手段により貸付けの決定を受けたとき。

(3) ひとり親家庭等住宅に係る工事を完成させる見込みがないと認められるとき。

2 前項の取消しをした場合において、既に貸付金を交付した者に対しては、市長は直ちに貸付金の返還をさせることができる。

(平20規則20・一部改正)

(償還金の支払猶予)

第13条 借受者は、災害その他やむを得ない理由により支払期日に償還金を支払うことが著しく困難になったときは、その理由となる事実を証する書類を添えてひとり親家庭等住宅整備資金償還金支払猶予申請書(様式第10号)を市長に提出し、その承認を求めなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その申請内容を審査し、償還金の支払を猶予することが適当であると認めたときは、ひとり親家庭等住宅整備資金償還金支払猶予承認書(様式第11号)により当該申請をした者に通知するものとする。

3 前項の規定により償還金の支払が猶予された場合における貸付金の利子の計算については、その償還金の支払によって償還されるべきであった貸付金は、猶予前の支払期日に償還されたものとみなす。

4 第2項の規定により償還金の支払が猶予された場合における貸付金の延滞利息の計算については、猶予後の支払期日を猶予前の支払期日とみなして計算するものとする。

(利息の免除)

第14条 災害救助法が適用となった災害により被害を受けた者が、当該災害のあった日前に貸付けを受けていた資金については、同日の属する月以降の期間に係る利息(延滞利息を除く)を免除することができる。

2 前項の規定により利息の免除を受けようとする者は、ひとり親家庭等住宅整備資金利息免除申請書(様式第12号)に当該災害に係る罹災証明書を添えて、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかにひとり親家庭等住宅整備資金利息免除決定通知書(様式第13号)により、当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(平20規則20・追加)

(貸付台帳)

第15条 市長は、貸付台帳(様式第14号)を備えなければならない。

(平20規則20・追加)

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平20規則20・旧第14条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(規則の廃止)

2 能代市ひとり親家庭等住宅整備資金貸付規則(昭和50年能代市規則第35号)及び二ツ井町ひとり親家庭等住宅整備資金貸付規則(昭和50年二ツ井町規則第9号)(以下これらを「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、旧規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月31日規則第20号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年10月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年7月18日規則第21号)

この規則は、平成29年7月18日から施行する。

(令和2年12月28日規則第46号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(平29規則21・全改、令2規則46・一部改正)

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(平29規則21・全改)

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(平29規則21・全改)

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(令2規則46・一部改正)

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(平20規則20・追加、令2規則46・一部改正)

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(平20規則20・追加)

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(平20規則20・旧様式第12号繰下・一部改正)

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能代市ひとり親家庭等住宅整備資金貸付規則

平成18年3月31日 規則第159号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/ 母子(父子)福祉
沿革情報
平成18年3月31日 規則第159号
平成20年3月31日 規則第20号
平成26年10月1日 規則第21号
平成29年7月18日 規則第21号
令和2年12月28日 規則第46号