○能代市母子生活支援施設費用徴収に関する規則
平成18年3月21日
規則第64号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第2項の規定に基づく費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収等)
第2条 市長は、児童福祉法第23条第1項の規定による母子保護の実施を受けた者(以下「入所者」という。)又はその扶養義務者から、当該母子保護の実施に要する費用(以下「費用」という。)を徴収する。
2 費用は、児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について(平成11年4月30日厚生省発児第86号厚生事務次官通知)に規定する児童入所施設徴収金基準額表により市長が決定した額とする。
3 市長は、費用を決定し、又は変更したときは、入所者又はその扶養義務者に通知するものとする。
(平26規則21・一部改正)
(費用の日割計算)
第3条 月の中途で入所し、又は退所した場合におけるその月分の費用は、日割計算によるものとする。この場合において、その額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。
(費用の納付)
第4条 費用は、毎月末日までに納付しなければならない。
(費用の不還付)
第5条 既納の費用は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(費用の減免)
第6条 費用の減免を受けようとする者は、費用減免申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、費用を負担することができないと認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の能代市母子生活支援施設費用徴収に関する規則(平成元年能代市規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年7月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年7月5日規則第23号)
この規則は、平成22年7月5日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年9月30日規則第23号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月15日規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月28日規則第46号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(令2規則46・一部改正)