○能代市老人福祉法による費用の徴収に関する規則

平成18年3月21日

規則第66号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定に基づき、法第11条の規定による措置に要する費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用の負担義務)

第2条 措置を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者のうち市長が主たる扶養義務者と認める者をいう。以下同じ。)は、当該措置に要する費用の全部又は一部を納めなければならない。

(費用の額の決定等)

第3条 福祉事務所長は、当該措置を採ったときは、養護老人ホーム被措置者及び養護委託による被措置者については別表第1に定めるところにより、その扶養義務者にあっては別表第2に定めるところにより、徴収すべき費用(以下「費用」という。)の額を決定しなければならない。毎年7月1日を基準日とするこれらの者の負担能力に関する調査を行った場合も、同様とする。

2 養護老人ホーム被措置者で介護保険法(平成9年法律第123号)における要介護認定により、要介護の認定を受け、特別養護老人ホームへ入所申込みを行ったものの徴収額については、別表第1の規定にかかわらず、特例として4万9,460円を上限とし、この特例の適用期間は適用を行った月から1年間とする。この場合において、扶養義務者の費用徴収額は、特例措置を行わず算定した被措置者の費用徴収額を基準に算定するものとする。

3 法第11条第1項第2号及び第2項(特別養護老人ホームに限る。)に規定する特別養護老人ホームへの措置に要する費用に係る法第28条の規定による徴収金の額は、法第21条の2の規定に基づき、支弁することを要しないとされた額(介護保険給付を受けることができる者でない場合には、これに相当する額)を除いた額(ただし、その額を適用すれば生活保護を必要とする状態になる者については、0円)とする。

4 福祉事務所長は、前3項の規定により費用の額を決定したときは、その旨を当該被措置者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に通知するものとする。

(費用の額の変更等)

第4条 福祉事務所長は、前条第4項の規定により通知を受けた納入義務者について、必要があると認めるときは、費用の額を変更するものとする。

2 前条第2項の規定は、費用の額の変更について準用する。

(費用の額の日額計算)

第5条 月の中途で措置を開始し、又は終了した場合における当該措置者に係るその月分の費用の額は、日割計算によるものとする。この場合において、その額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。

(費用の減免)

第6条 福祉事務所長は、納入義務者が災害、疾病その他やむを得ない理由により、費用を負担することが困難であると認めるときは、その費用を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定により費用の減免を受けようとする者は、費用減免申請書(別記様式)に減免を受けようとする理由を証する書類を添付して、福祉事務所長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の老人福祉法による費用の徴収に関する規則(昭和62年能代市規則第14号)又は二ツ井町老人福祉法による費用の徴収に関する規則(平成5年二ツ井町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月19日規則第196号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成18年7月分の費用から適用し、同年6月分までの費用については、なお、従前の例による。

(令和2年12月28日規則第46号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平18規則196・一部改正)

対象収入による階層区分

費用額(月額)

1

0円以上270,000円以下

0

2

270,001円以上280,000円以下

1,000

3

280,001円以上300,000円以下

1,800

4

300,001円以上320,000円以下

3,400

5

320,001円以上340,000円以下

4,700

6

340,001円以上360,000円以下

5,800

7

360,001円以上380,000円以下

7,500

8

380,001円以上400,000円以下

9,100

9

400,001円以上420,000円以下

10,800

10

420,001円以上440,000円以下

12,500

11

440,001円以上460,000円以下

14,100

12

460,001円以上480,000円以下

15,800

13

480,001円以上500,000円以下

17,500

14

500,001円以上520,000円以下

19,100

15

520,001円以上540,000円以下

20,800

16

540,001円以上560,000円以下

22,500

17

560,001円以上580,000円以下

24,100

18

580,001円以上600,000円以下

25,800

19

600,001円以上640,000円以下

27,500

20

640,001円以上680,000円以下

30,800

21

680,001円以上720,000円以下

34,100

22

720,001円以上760,000円以下

37,500

23

760,001円以上800,000円以下

39,800

24

800,001円以上840,000円以下

41,800

25

840,001円以上880,000円以下

43,800

26

880,001円以上920,000円以下

45,800

27

920,001円以上960,000円以下

47,800

28

960,001円以上1,000,000円以下

49,800

29

1,000,001円以上1,040,000円以下

51,800

30

1,040,001円以上1,080,000円以下

54,400

31

1,080,001円以上1,120,000円以下

57,100

32

1,120,001円以上1,160,000円以下

59,800

33

1,160,001円以上1,200,000円以下

62,400

34

1,200,001円以上1,260,000円以下

65,100

35

1,260,001円以上1,320,000円以下

69,100

36

1,320,001円以上1,380,000円以下

73,100

37

1,380,001円以上1,440,000円以下

77,100

38

1,440,001円以上1,500,000円以下

81,100

39

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)

備考

1 上表にかかわらず、当分の間140,000円を費用額(月額)の上限とする。

2 この表において「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

3 養護老人ホームの3人部屋入居者については、費用徴収基準額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を費用徴収基準月額とする。ただし、第3条第2項に規定する上限額を適用とした者についてはこの対象としない。

4 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

別表第2(第3条関係)

税額等による階層区分

費用額(月額)

A

生活保護法による被保護者(単給を含む。)

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

6,600

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

9,000

D2

30,001円以上80,000円以下

13,500

D3

80,001円以上140,000円以下

18,700

D4

140,001円以上280,000円以下

29,000

D5

280,001円以上500,000円以下

41,200

D6

500,001円以上800,000円以下

54,200

D7

800,001円以上1,160,000円以下

68,700

D8

1,160,001円以上1,650,000円以下

85,000

D9

1,650,001円以上2,260,000円以下

102,900

D10

2,260,001円以上3,000,000円以下

122,500

D11

3,000,001円以上3,960,000円以下

143,800

D12

3,960,001円以上5,030,000円以下

166,600

D13

5,030,001円以上6,270,000円以下

191,200

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

備考

1 この表のC1階層において「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 この表のD1からD14までの階層において「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずるべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。

ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2

(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

3 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、この表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。

4 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

5 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

(令2規則46・一部改正)

画像

能代市老人福祉法による費用の徴収に関する規則

平成18年3月21日 規則第66号

(令和3年1月1日施行)