○能代市養護老人ホーム条例
平成18年3月21日
条例第104号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第15条第3項の規定に基づき、養護老人ホームを設置する。
(名称及び位置)
第2条 養護老人ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
松籟荘 | 能代市緑町9番41号 |
(入所者の資格)
第3条 養護老人ホームに入所することができる者は、市長が法第11条の規定により措置を決定した者とする。
(費用の徴収)
第4条 養護老人ホームの入所に要する費用は、法第28条第1項の規定に基づき、規則で定めるところにより、入所の措置を受けた者又はその扶養義務者から徴収する。
(指定管理者による管理)
第5条 市長は、養護老人ホームの管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(平19条例11・追加)
(管理の基準)
第6条 指定管理者は、関係法令及びこの条例に定めるもののほか、規則で定める管理の基準に従って養護老人ホームの管理を行わなければならない。
(平19条例11・追加)
(指定管理者が行う業務)
第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 入所者の養護に関する業務
(2) 養護老人ホームの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、養護老人ホームの管理に関し市長が必要と認める業務
(平19条例11・追加)
(養護老人ホームの廃止)
第8条 この養護老人ホームを廃止するときは、地方自治法第244条の2第2項の規定に基づき、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。
(平19条例11・旧第5条繰下・一部改正)
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平19条例11・旧第6条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成19年3月22日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。