○能代市老人憩の家条例

平成18年3月21日

条例第106号

(設置)

第1条 老人に憩いと研修の場を提供し、心身の健康の増進に資するため、老人憩の家を設置する。

(名称及び位置)

第2条 老人憩の家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

荷上場老人憩の家

能代市二ツ井町荷上場字鍋良子出口1番地1

(令6条例31・一部改正)

(使用者の範囲)

第3条 老人憩の家を使用できる者は、おおむね60歳以上の者とする。

(使用の許可)

第4条 老人憩の家を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可を与える場合において、老人憩の家の管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、老人憩の家の使用を許可しない。

(1) 使用の目的又は内容が、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 老人憩の家の管理上支障があると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、使用させることが適当でないと認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは制限することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 災害その他の事由により老人憩の家を使用させることができなくなったとき。

2 市は、前項の規定により生じた損害については、その責めを負わない。

(令6条例31・旧第9条繰上)

(使用権の譲渡等の禁止)

第7条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(令6条例31・旧第10条繰上)

(損害賠償の義務)

第8条 使用者は、老人憩の家の施設又は設備等を損傷し、又は滅失したときは、速やかにその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(令6条例31・旧第11条繰上)

(指定管理者による管理)

第9条 市長は、老人憩の家の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(令6条例31・旧第12条繰上)

(管理の基準)

第10条 指定管理者は、この条例に定めるもののほか、使用時間及び休業日に関する基準その他の規則で定める管理の基準に従って老人憩の家の管理を行わなければならない。

(令6条例31・旧第13条繰上)

(指定管理者が行う業務)

第11条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 老人憩の家の使用許可、使用の制限及び使用許可の取消し等に係る業務

(2) 老人憩の家の施設及び設備の維持管理に係る業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、老人憩の家の管理に関し市長が必要と認める業務

2 第9条の規定により老人憩の家の管理を指定管理者に行わせる場合における第4条から第6条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(令6条例31・旧第14条繰上・一部改正)

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令6条例31・旧第18条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の能代市老人憩の家設置条例(昭和48年能代市条例第14号)又は二ツ井町老人憩の家設置条例(昭和50年二ツ井町条例第23号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに合併前の条例の規定により老人憩の家の管理を委託している場合は、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から3年を経過する日(その日前に同法による改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定により当該施設の管理に係る指定をした場合は、当該指定の日)までの間は、なお合併前の条例の例による。

(令和3年6月24日条例第17号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和3年規則第30号で令和3年8月1日から施行)

(令和6年9月30日条例第31号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

能代市老人憩の家条例

平成18年3月21日 条例第106号

(令和7年4月1日施行)