○能代市老人憩の家条例
平成18年3月21日
条例第106号
(設置)
第1条 老人に憩いと研修の場を提供し、心身の健康の増進に資するため、老人憩の家を設置する。
(名称及び位置)
第2条 老人憩の家の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
白濤亭 | 能代市落合字大開1番地1 |
荷上場老人憩の家 | 能代市二ツ井町荷上場字鍋良子出口1番地1 |
(使用者の範囲)
第3条 老人憩の家を使用できる者は、おおむね60歳以上の者とする。
(使用の許可)
第4条 老人憩の家を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可を与える場合において、老人憩の家の管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、老人憩の家の使用を許可しない。
(1) 使用の目的又は内容が、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 老人憩の家の管理上支障があると認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、使用させることが適当でないと認めるとき。
(使用料)
第6条 白濤亭の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 使用料は、白濤亭の使用を許可するときに徴収する。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、後納させることができる。
(使用料の減免)
第7条 市長は、特別の事由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない事由により使用を中止したとき、又は市長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用許可の取消し等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは制限することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 災害その他の事由により老人憩の家を使用させることができなくなったとき。
2 市は、前項の規定により生じた損害については、その責めを負わない。
(使用権の譲渡等の禁止)
第10条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(損害賠償の義務)
第11条 使用者は、老人憩の家の施設又は設備等を損傷し、又は滅失したときは、速やかにその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第12条 市長は、老人憩の家の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(管理の基準)
第13条 指定管理者は、この条例に定めるもののほか、使用時間及び休業日に関する基準その他の規則で定める管理の基準に従って老人憩の家の管理を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務)
第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 老人憩の家の使用許可、使用の制限及び使用許可の取消し等に係る業務
(2) 老人憩の家の施設及び設備の維持管理に係る業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、老人憩の家の管理に関し市長が必要と認める業務
(利用料金の収受)
第15条 市長は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、白濤亭の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
3 利用料金は、白濤亭の使用を許可するときに徴収する。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めるときは、後納させることができる。
(利用料金の減免)
第16条 指定管理者は、市長が特別の事由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第17条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない事由により使用を中止したとき、又は指定管理者が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の能代市老人憩の家設置条例(昭和48年能代市条例第14号)又は二ツ井町老人憩の家設置条例(昭和50年二ツ井町条例第23号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに合併前の条例の規定により老人憩の家の管理を委託している場合は、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から3年を経過する日(その日前に同法による改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定により当該施設の管理に係る指定をした場合は、当該指定の日)までの間は、なお合併前の条例の例による。
附則(令和3年6月24日条例第17号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和3年規則第30号で令和3年8月1日から施行)
別表(第6条関係)
(令3条例17・一部改正)
区分 | 1時間につき | 冷暖房使用時については1時間につき次の金額を加算する。 | ||
和室1 | 60円 | 50円 | ||
和室2 | 60円 | 50円 | ||
和室3 | 60円 | 50円 | ||
和室4 | 60円 | 50円 | ||
大広間 | 貸切り | 420円 | 100円 | |
貸切り以外 | 団体 | 210円 | 50円 | |
個人(1人当たり) | 60円 | 20円 |
備考 使用時間に1時間未満の端数があるときは、当該端数を1時間として計算する。