○能代市高齢者友愛センター条例

平成18年3月21日

条例第108号

(設置)

第1条 高齢者の生きがいと健康づくり活動を支援するとともに、高齢者の交流促進等を図るため高齢者交流施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 高齢者交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

能代市高齢者友愛センター

能代市上町12番32号(能代ふれあいプラザ内)

(使用の範囲)

第3条 能代市高齢者友愛センター(以下「友愛センター」という。)を使用できる者は、おおむね60歳以上の者とする。

2 市長は、前項に規定する者以外の者であっても、友愛センターの管理上支障がないと認めるときは、使用させることができる。

(使用の許可)

第4条 友愛センターを使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可を与える場合において、友愛センターの管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、友愛センターの使用を許可しない。

(1) 使用の目的又は内容が、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 友愛センターの管理上支障があると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、使用させることが適当でないと認めるとき。

(使用料)

第6条 友愛センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、友愛センターの使用を許可するときに徴収する。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、後納させることができる。

(使用料の減免)

第7条 市長は、公益上特に必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない事由により使用を中止したとき、又は市長が特別な事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用許可の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは制限することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 災害その他の事由により友愛センターを使用させることができなくなったとき。

2 市は、前項の規定により生じた損害については、その責めを負わない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第10条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(損害賠償の義務)

第11条 使用者は、友愛センターの施設又は設備等を損傷し、又は滅失したときは、速やかにその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の能代市高齢者友愛センター条例(平成15年能代市条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第6条関係)

友愛センター使用料

使用者の区分

1時間につき

第3条第1項の規定による使用者

150円

(280円)

第3条第2項の規定による使用者

310円

(440円)

備考

1 ( )内は、冷暖房使用時の料金とする。

2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、当該端数を1時間として計算する。

能代市高齢者友愛センター条例

平成18年3月21日 条例第108号

(平成18年3月21日施行)