○能代市高齢者友愛センターの管理運営に関する規則

平成18年3月21日

規則第71号

(趣旨)

第1条 この規則は、能代市高齢者友愛センター条例(平成18年能代市条例第108号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、能代市高齢者友愛センター(以下「友愛センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 友愛センターの使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(休業日)

第3条 友愛センターの休業日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(使用許可の申請)

第4条 友愛センターの使用の許可を受けようとする者は、高齢者友愛センター使用申請書(様式第1号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

2 市長は、友愛センターの使用を許可したときは、高齢者友愛センター使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付するものとする。

(遵守事項)

第5条 友愛センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 他人に危害を及ぼす、若しくは迷惑となる行為又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携帯しないこと。

(2) 友愛センター内で飲酒、喫煙又は火気の使用をしないこと。

(3) 友愛センター内で許可なく看板、ポスター、印刷物等を配布又は掲示しないこと。

(4) 友愛センター内で物品の販売、寄附の要請その他これに類する行為をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、友愛センターの管理上支障がある行為をしないこと。

(使用の取消し等)

第6条 使用者が使用を取り消し、又は変更をしようとするときは、高齢者友愛センター使用取消・変更許可申請書(様式第3号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

2 市長は、使用の取消し又は変更の許可をしたときは、高齢者友愛センター使用取消・変更許可書(様式第4号。以下「使用変更許可書」という。)を交付するものとする。

(使用料の減免申請)

第7条 条例第7条の規定により、使用料の減免を受けようとするときは、高齢者友愛センター使用料減免申請書(様式第5号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

2 市長は、使用料減免の許可をしたときは、高齢者友愛センター使用料減免許可書(様式第6号)を交付するものとする。

(使用許可書の提示)

第8条 使用者が友愛センターを使用するときは、使用許可書又は使用変更許可書を職員に提示しなければならない。

(原状回復)

第9条 使用者は、使用を終了したときは、直ちに整理整とんし、原状に回復して返還するものとする。

(職員の立入り)

第10条 市長は、友愛センターの管理運営上必要があると認めるときは、友愛センターに職員を立ち入らせることができる。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の能代市高齢者友愛センターの管理運営に関する規則(平成16年能代市規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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能代市高齢者友愛センターの管理運営に関する規則

平成18年3月21日 規則第71号

(平成18年3月21日施行)