○能代市障害支援区分認定審査会規則
平成18年7月7日
規則第184号
(趣旨)
第1条 この規則は、能代市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年能代市条例第208号)第2条の規定に基づき、能代市障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平26規則4・一部改正)
(合議体)
第2条 審査会に、1の合議体(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第8条第1項に規定する合議体をいう。)を置く。
2 合議体の委員の定数は9人以内とする。
3 合議体に委員長1人、副委員長1人を置く。
4 委員長は合議体を構成する委員の互選によるものとし、副委員長は委員長が指名する。
5 委員長は、合議体の会議を招集し、その事務を総理する。
6 副委員長は、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平25規則26・平31規則8・一部改正)
(庶務)
第3条 審査会の庶務は、市民福祉部福祉課において処理する。
(平20規則7・一部改正)
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、審査会の会長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第26号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日規則第8号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。