○能代市在宅障害者支援施設条例
平成18年3月21日
条例第110号
(設置)
第1条 在宅障害者の自立及び社会参加等を総合的に支援するとともに、在宅障害者に憩いの場を提供し、障害者福祉の増進を図るため、在宅障害者支援施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 在宅障害者支援施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
能代市在宅障害者支援施設とらいあんぐる | 能代市万町10番4号 |
(平25条例5・全改)
(事業)
第4条 能代市在宅障害者支援施設とらいあんぐる(以下「施設」という。)は、本市に住所を有する障害者及びその家族等を対象として、次の事業を行う。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第1項第3号に規定する事業を行う障害者相談支援事業
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第1項第9号に規定する地域活動支援センター事業
(3) その他在宅障害者の地域生活を支援するため必要な事業
(平19条例10・平25条例5・一部改正)
左欄 | 右欄 |
第1会議室 第2会議室 機能訓練室 創作室 第1研修室 第2研修室 調理室 娯楽室 | 本市において障害者のための福祉事業等を行っている団体(娯楽室については、障害者が利用する場合に限る。) |
浴室 | 本市に住所を有する障害者及びその介護をする者 |
2 娯楽室及び浴室を除く各室については、施設の管理運営上支障がないと市長が認めるときは、前項に定めるもの以外のものに使用させることができる。
(使用の許可)
第6条 前条の規定による施設の使用(以下「使用」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 使用の目的又は内容が、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設の管理上支障があると認めるとき。
(3) その他使用させることが適当でないと認めるとき。
(使用料)
第8条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 使用料は、使用を許可するときに徴収する。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、後納させることができる。
(使用料の減免)
第9条 市長は、公益上特に必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない事由により使用を中止したとき、又は市長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第11条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用の許可の取消し等)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは制限することができる。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 災害その他の事由により使用させることができなくなったとき。
2 市は、前項の規定により生じた損害については、その責めを負わない。
(損害賠償の義務)
第13条 使用者は、施設及びその設備等を損傷し、又は滅失したときは、速やかにその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第14条 市長は、施設の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(平22条例14・追加)
(管理の基準)
第15条 指定管理者は、この条例に定めるもののほか、使用時間及び休業日に関する基準その他の規則で定める管理の基準に従って施設の管理を行わなければならない。
(平22条例14・追加)
(指定管理者が行う業務)
第16条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第4条に掲げる事業に関する業務
(2) 施設の使用許可、使用の制限及び使用許可の取消し等に係る業務
(3) 施設及び設備の維持管理に係る業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理運営に関し市長が必要と認める業務
(平22条例14・追加)
(利用料金の収受)
第17条 市長は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(1) 第4条第2号に掲げる事業の利用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省令第175号)第10条に規定する範囲内において市長が別に定める額
(平22条例14・追加、平25条例5・一部改正)
(利用料金の減免)
第18条 指定管理者は、市長が公益上特に必要と認めるときは、利用料金(前条第2項第2号に規定する利用料金に限る。)を減額し、又は免除することができる。
(平22条例14・追加)
(利用料金の不還付)
第19条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない事由により使用を中止したとき、又は指定管理者が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(平22条例14・追加)
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平22条例14・旧第14条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成19年3月22日条例第10号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月24日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月25日条例第5号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
施設使用料
区分 | 1時間(浴室については1回)につき | |
使用責任者が障害者の場合 | 左記以外の場合 | |
第1会議室 | 50円(100円) | 100円(150円) |
第2会議室 | ||
機能訓練室 | ||
創作室 | ||
第1研修室 | ||
第2研修室 | ||
調理室 | 70円(120円) | 140円(190円) |
娯楽室 | 50円(100円) |
|
浴室 | 150円 |
備考
1 ( )内の額は、冷暖房使用時の料金とする。
2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、当該端数を1時間として計算する。
3 障害者の入浴を介護する者の浴室の使用に係る料金は、徴収しない。