○能代市障害者住宅整備資金貸付規則
平成18年3月31日
規則第162号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の福祉の増進を図るため障害者住宅整備資金(以下「資金」という。)の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「障害者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する障害の程度が、1級から4級までのいずれかに該当し、身体障害者手帳を所持する者
(2) 障害の程度が、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の総合判定「A」に該当する者
(3) 前2号に準ずる重度の障害のある者で、市長が特に認めたもの
(貸付けの対象者)
第3条 資金は、能代市の住民基本台帳に登録されている障害者又は障害者と同居する者で、障害者の住宅等を増改築し、又は改造することを必要とし、自力で整備を行うことが困難なものに対し貸付けするものとする。
(貸付けの対象経費)
第4条 貸付けの対象となる経費は、前条の貸付対象者が所有(本人の直系尊卑属又は配偶者の所有を含む。)し、かつ、居住する住宅について、障害者の住宅等を増改築し、又は改造するために必要な経費とする。
2 資金の貸付限度額は、1戸当たり200万円とする。
(貸付けの条件)
第5条 資金の貸付条件は、次に定めるところによる。
(1) 貸付利率 財政融資資金の貸付利率
(2) 据置期間 2年以内(資金交付の翌月から起算する。)
(3) 償還期間 据置期間経過後8年以内
(4) 償還方法 元利均等半年(月)賦
(5) 延滞利息 償還期日を経過した日から年10パーセントの割合を乗じて計算した額
(平28規則23・一部改正)
(貸付けの申請)
第6条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者住宅整備資金貸付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 申請者、連帯保証人の所得及び資産に関する証明書
(2) 工事見積書
(3) 障害者住宅整備計画平面図
2 申請者は、市内に居住する者の内から連帯保証人を2人立てなければならない。
3 申請者及び連帯保証人は、市税(国民健康保険税を含む。)の滞納があってはならない。
(借用証書の提出)
第8条 申請者は、資金の交付を受けるときは、障害者住宅整備資金借用証書(様式第4号。以下「借用証書」という。)を市長に提出しなければならない。
(申請内容の変更等)
第9条 申請者は、貸付けの申請をした後において申請内容を変更しようとするときは、遅滞なく申請内容変更承認申請書(様式第5号)を市長に届け出てその承認を受けなければならない。
(連帯保証人の変更)
第10条 申請者が連帯保証人を変更しようとするときは、連帯保証人変更願(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(住所等の変更)
第11条 申請者は、本人又は連帯保証人が住所又は氏名を変更したときは、遅滞なく住所等変更届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(実地調査等)
第12条 市長は、必要があると認めるときは申請者に対し必要な資料の提出を求め、又は実地調査することができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 偽りの申請その他不正の手段により貸付けの決定を受けたとき。
(3) 障害者住宅等に係る工事を完成させる見込みがないと認められるとき。
2 前項の取消しをした場合において、既に貸付金を交付した者に対しては、市長は直ちに貸付金の全部を返還させることができる。
(償還金の支払猶予)
第14条 申請者は、災害その他やむを得ない理由により支払期日に償還金を支払うことが著しく困難になったときは、その理由となる事実を証する書類を添えて障害者住宅整備資金償還金支払猶予申請書(様式第10号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 前項の規定により償還金の支払が猶予された場合における貸付金の利子の計算については、その償還金の支払によって償還されるべきであった貸付金は猶予前の支払期日に償還されたものとみなす。
4 第2項の規定により償還金の支払が猶予された場合における貸付金の延滞利息の計算については、猶予後の支払期日を猶予前の支払期日とみなして計算するものとする。
(証書の返還)
第15条 市長は、申請者が貸付金の償還を完了したときは、当該申請者に借用証書を遅滞なく返還するものとする。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(規則の廃止)
2 能代市障害者住宅整備資金貸付規則(昭和55年能代市規則第17号)及び二ツ井町障害者住宅整備資金貸付規則(昭和56年二ツ井町規則第7号)(以下これらを「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、旧規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年4月1日規則第23号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月28日規則第46号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(令2規則46・一部改正)
(平28規則23・全改)
(平28規則23・全改)
(令2規則46・一部改正)
(平28規則23・全改)
(令2規則46・一部改正)