○能代市廃棄物の減量及び処理に関する条例

平成18年3月21日

条例第111号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 廃棄物の減量及び再生利用等(第7条―第13条)

第3章 適正処理困難物の抑制(第14条―第17条)

第4章 一般廃棄物処理計画(第18条―第20条)

第5章 家庭系廃棄物の処理等(第21条―第26条)

第6章 事業系廃棄物の処理等(第27条―第33条)

第7章 一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物(第34条―第36条)

第8章 大規模建築物の廃棄物保管場所等の設置等(第37条・第38条)

第9章 一般廃棄物処理手数料等(第39条―第42条)

第10章 一般廃棄物処理業等(第43条―第50条)

第11章 地域環境の保全(第51条―第54条)

第12章 環境審議会への諮問(第55条)

第13章 技術管理者の資格(第56条)

第14章 雑則(第57条―第60条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づき、本市における廃棄物の排出等の抑制、再生利用の促進、廃棄物の適正な処理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。

(2) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。

(3) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(4) 再生利用 活用しなければ不用となる物又は廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。

(市長の責務)

第3条 市長は、その施策を通じて、一般廃棄物の排出等を抑制し、再生利用を促進する等により一般廃棄物の減量化を推進するとともに、一般廃棄物の適正な処理に努めなければならない。

2 市長は、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、処理施設の設備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。

3 市長は、廃棄物の減量及び適正な処理に関する市民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。

4 市長は、再生利用等による廃棄物の減量に関する市民の自主的な活動を支援するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、廃棄物の排出等を抑制し、再生利用を促進する等により、廃棄物の減量に努めなければならない。

3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物になった場合において、その適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

4 事業者は、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し市の施策に協力しなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図るとともに、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 市民は、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し市の施策に協力しなければならない。

(指導及び助言)

第6条 市長は、一般廃棄物の減量その他その適正な処理等を推進するため必要と認めるときは、事業者及び市民に対し、指導又は助言を行うことができる。

第2章 廃棄物の減量及び再生利用等

(市長の減量義務)

第7条 市長は、再生利用可能な資源物の分別収集、一般廃棄物の処理施設での資源の回収等を行うとともに、物品の調達に当たっては、再生品を使用する等により、自ら再生利用等による廃棄物の減量に努めなければならない。

(他の地方公共団体との協力)

第8条 市長は、廃棄物の減量及び適正な処理に関する事業の実施に当たって必要と認めるときは、他の地方公共団体と相互に協力し、又は調整に努めなければならない。

(資源回収業者への協力要請及び支援)

第9条 市長は、再生利用を促進するため、資源回収を業とする事業者に必要な協力を求めるとともに、当該事業者を支援するよう努めなければならない。

(事業者の減量義務)

第10条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期的に使用可能な製品の開発、製品の修理体制の確保等、廃棄物の発生の抑制に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 事業者は、再生利用可能な物の分別の徹底を図る等、再生利用を促進するために必要な措置を講ずる等により、その排出する事業系廃棄物の減量に努めなければならない。

3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律第2条第4項に規定する再生資源をいう。)及び再生品を利用するよう努めなければならない。

(再生利用の容易性の自己評価等)

第11条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等の再生利用の容易性についてあらかじめ自ら評価し、再生利用の容易な製品、容器等の開発を行うこと及びその製品、容器等の再生利用の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等の再生利用を促進しなければならない。

(適正包装等)

第12条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、自ら包装、容器等に係る基準を設定する等により、その包装、容器等の適正化を図り、廃棄物の排出等の抑制に努めなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再び使用することが可能な包装、容器等の普及に努め、使用後の包装、容器等の回収策を講ずる等により、その包装、容器等の再生利用の促進を図らなければならない。

3 事業者は、市民が商品の購入等に際して、当該商品について適正な包装、容器等を選択できるよう努めるとともに、市民が包装、容器等を不要とし、又はその返却をする場合には、その回収等に努めなければならない。

(市民の自主的行動)

第13条 市民は、再生利用可能な資源物の分別を行うとともに、集団回収等の再生利用を促進するための自主的な活動に参加し、協力する等により、一般廃棄物の減量及び資源の有効利用に努めなければならない。

2 市民は、商品を選択するに際しては、当該商品の内容、包装及び容器等を勘案し、一般廃棄物の減量及び環境の保全に配慮した商品を選択するよう努めなければならない。

第3章 適正処理困難物の抑制

(処理困難性の自己評価等)

第14条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難とならないような製品、容器等の開発を行うこと及びその製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難となることのないようにしなければならない。

(適正処理困難物の製造等の抑制)

第15条 事業者は、その製品、容器等が廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難となる物(以下「適正処理困難物」という。)については、その製造、加工、販売等を自ら抑制しなければならない。

(適正処理困難物の指定等)

第16条 市長は、適正処理困難物を指定し、これを公表することができる。

(事業者の下取り等の回収義務等)

第17条 前条に規定する適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者は、自らの責任でその適正処理困難物を下取り等により回収しなければならない。

2 市民は、前項に規定する事業者が適正処理困難物を回収しようとするときは、これに協力しなければならない。

第4章 一般廃棄物処理計画

(一般廃棄物処理計画)

第18条 市長は、一般廃棄物の処理について、規則で定めるところにより、一般廃棄物処理計画を定め、これを告示するものとする。

2 一般廃棄物処理計画に重要な変更があったときは、その都度告示するものとする。

(一般廃棄物の処理)

第19条 市長は、前条の規定により定めた計画に従い、家庭系廃棄物を処理しなければならない。

2 市長は、家庭系廃棄物の処理に支障がないと認めるときは、規則に定めるところに従い事業系廃棄物の収集、運搬及び処分を行うことができるものとする。

3 市長は、一般廃棄物を処理するために、処理施設を設置し、適正に運営しなければならない。

(計画遵守義務)

第20条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下「占有者」という。)及び事業者は、一般廃棄物処理計画を遵守しなければならない。

第5章 家庭系廃棄物の処理等

(家庭系廃棄物の処理)

第21条 市長は、一般廃棄物処理計画に従い、家庭系廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、処分しなければならない。

(家庭系廃棄物の搬出等)

第22条 占有者は、その土地又は建物内の家庭系廃棄物を集め、市長が定める区分ごとに分別し、所定の場所に搬出しなければならない。

2 占有者は、市が指定するごみ袋(以下「指定ごみ袋」という。)等を使用して家庭系廃棄物を収納し、家庭系廃棄物が飛散し、流出し、及びその悪臭が発生しないように留意するとともに、家庭系廃棄物を搬出する所定の場所等を常に清潔に保持するよう努めなければならない。

3 占有者は、第1項の規定にかかわらず、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる家庭系廃棄物は、自ら処分するように努めなければならない。

(排出禁止物)

第23条 占有者は、市長が行う家庭系廃棄物の収集に際して、次に掲げる家庭系廃棄物を排出してはならない。

(1) 有害性の物

(2) 危険性のある物

(3) 引火性のある物

(4) 著しく悪臭を発する物

(5) 特別管理一般廃棄物に指定されている物

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める物

2 占有者は、前項各号に掲げる家庭系廃棄物を処分しようとするときは、市長の指示に従わなければならない。

(改善等勧告)

第24条 市長は、占有者が第20条第22条又は前条の規定に違反していると認めるときは、その占有者に対し、期限を定めて、必要な改善その他必要な措置を採るべき旨を勧告することができる。

(収集拒否)

第25条 市長は、占有者が前条に規定する勧告に係る措置を採らなかったときは、当該家庭系廃棄物の収集を拒否することができる。

(準用)

第26条 第19条第1項第20条及び第23条から前条までの規定は、市長が行う事業系廃棄物の処理について準用する。

第6章 事業系廃棄物の処理等

(事業系廃棄物の処理)

第27条 事業者は、事業系廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに自ら運搬し、若しくは処分し、又は廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分を業として行うことのできる者に運搬させ、若しくは処分させなければならない。

2 事業者は、事業系廃棄物の処理に当たっては、再生、破砕、圧縮、焼却、脱水等の処理を行うことにより、その減量を図らなければならない。

(事業者の処理)

第28条 事業者は、その排出する事業系一般廃棄物を自ら処理するときは、法第6条の2第2項に規定する収集、運搬及び処分に関する基準に従わなければならない。

2 事業者は、その排出する特別管理一般廃棄物を自ら処理するときは、法第6条の2第3項に規定する収集、運搬及び処分に関する基準に従わなければならない。

(事業系一般廃棄物の保管場所)

第29条 事業者は、その建物又は敷地内に事業系一般廃棄物の保管場所を設置し、その排出する事業系一般廃棄物を保管しておかなければならない。

(事業者に対する中間処理の命令)

第30条 市長は、事業者に対し、特に必要があると認めるときは、その事業系一般廃棄物をあらかじめ中間処理して排出するよう命ずることができる。

(事業系一般廃棄物の受入拒否)

第31条 事業者(事業者から運搬の委託を受けた者を含む。)は、事業系一般廃棄物を市長の管理する処理施設に運搬する場合には、規則で定める受入基準に従わなければならない。

2 市長は、事業者が前項の受入基準に従わない場合には、当該事業系一般廃棄物の受入れを拒否することができる。

(改善命令等)

第32条 市長は、事業者が第28条又は第29条の規定に違反していると認めるときは、その事業者に対し、期限を定めて、必要な改善その他必要な措置を命ずることができる。

(準用)

第33条 第22条及び第23条の規定は、事業系一般廃棄物の処理について準用する。

第7章 一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物

(一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物)

第34条 市長は、一般廃棄物の処理又はその処理施設の機能に支障が生じない範囲内において、一般廃棄物と併せて処理することが必要と認める産業廃棄物の処理を行うことができる。

2 市長は、前項に規定する一般廃棄物と併せて処理することが必要と認める産業廃棄物の処理について、一般廃棄物処理計画に含めるものとする。

(処理命令)

第35条 市長は、一般廃棄物の処理又はその処理施設の機能に支障が生ずるおそれがあると認めるときは、一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物を排出する事業者に対し、その産業廃棄物の保管、運搬又は処分を命ずることができる。

(準用)

第36条 第22条第24条第28条から第30条まで及び第32条の規定は、一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物の処理について準用する。

第8章 大規模建築物の廃棄物保管場所等の設置等

(大規模建築物の廃棄物保管場所等の設置)

第37条 規則で定める大規模建築物を建設しようとする者(以下「建設者」という。)は、その建築物又は敷地内に廃棄物の保管場所及び保管設備(以下「保管場所等」という。)を設置しなければならない。この場合において、建設者は、当該保管場所等について、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に届け出なければならない。

2 前項に規定する保管場所等は、規則で定める基準に適合するものでなければならない。

3 市長は、第1項に規定する保管場所等について、建設者が前2項の規定に違反すると認めるときは、当該建設者に対し、期限を定めて、保管場所等の設置その他必要な措置を命ずることができる。

4 第1項に規定する建築物の占有者は、その建築物から排出される廃棄物を同項に規定する保管場所等に集めなければならない。

(開発行為に係る協議)

第38条 規則で定める開発行為を行おうとする者は、開発行為の計画の策定に当たっては、あらかじめ、当該開発行為の区域から生ずる廃棄物の適正な処理の方法について、市長に協議しなければならない。

第9章 一般廃棄物処理手数料等

(一般廃棄物処理手数料)

第39条 市長は、処理施設に搬入された一般廃棄物(し尿を除く。)の処理について、別表第1に掲げる一般廃棄物処理手数料をその都度徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、後納させることができる。

2 市長は、指定ごみ袋により排出される一般廃棄物の収集、運搬及び処理について、指定ごみ袋の区分に応じ、別表第2に掲げる一般廃棄物処理手数料を徴収する。

3 市長は、粗大ごみとして排出される家庭系廃棄物の収集、運搬及び処理について、当該粗大ごみの形状及び大きさの区分に応じ、別表第3に掲げる一般廃棄物処理手数料を徴収する。

(一般廃棄物処理手数料の証紙による収入の方法等)

第40条 前条第2項及び第3項の一般廃棄物処理手数料は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第1項の規定に基づき、証紙による収入の方法により徴収する。

2 証紙の種類は、20円、30円、40円及び500円とし、その形式は、規則で定める。

3 第1項の規定により一般廃棄物処理手数料を徴収したときは、領収書を発行しない。

4 証紙は、市長又は市長の指定する売りさばき人(以下「売りさばき人」という。)において売りさばくものとする。

5 市長は、売りさばき人を指定したとき、又は指定を取り消したときは、直ちにこれを告示しなければならない。

6 著しく汚染し、又は損傷した証紙は、無効とする。

7 証紙は、これを返還して現金の還付を受け、又は他の証紙とこれを交換することができない。ただし、第2項の規定による証紙の種類及び形式を変更し、若しくは廃止したとき、又は市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

8 前各項に定めるもののほか、証紙の取扱いに関し必要な事項は、規則で定める。

(平19条例25・一部改正)

第41条 削除

(平20条例15)

(一般廃棄物処理手数料の減免)

第42条 市長は、特別な理由があると認めるときは、第39条に規定する一般廃棄物処理手数料を減額し、又は免除することができる。

第10章 一般廃棄物処理業等

(一般廃棄物処理業の許可)

第43条 法第7条第1項の規定により一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者(以下「一般廃棄物収集運搬業者」という。)及び同条第6項の規定により一般廃棄物の処分を業として行おうとする者(以下「一般廃棄物処分業者」という。)は、規則で定めるところにより、市長に許可の申請をしなければならない。

2 前項の許可の有効期間は、許可した日から2年とする。

3 市長は、第1項の申請が規則で定める許可基準に適合していると認めたときは、許可証を交付するものとする。

(浄化槽清掃業の許可)

第44条 浄化槽法第35条第1項の規定により、浄化槽清掃業を営もうとする者(以下「浄化槽清掃業者」という。)は、規則で定めるところにより、市長に許可の申請をしなければならない。

2 前項の許可の有効期間は、許可した日から2年とする。

3 市長は、第1項の申請が規則で定める許可基準に適合していると認めたときは、許可証を交付するものとする。

(一般廃棄物処理業の変更の許可)

第45条 第43条第1項の規定により許可を受けた者は、その一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、市長に許可の申請をしなければならない。

2 第43条第2項及び第3項の規定は、前項の許可について準用する。

(従業者証)

第46条 一般廃棄物収集運搬業者、一般廃棄物処分業者及び浄化槽清掃業者は、従業者の氏名等を市長に届け出て、規則で定める従業者証の交付を申請しなければならない。

(施設及び器材の検査)

第47条 市長は、第43条第1項第44条第1項及び第45条第1項の規定による許可の申請時及び市長が定める時期に当該業務に必要な施設及び器材の検査を行うものとする。

2 市長は、前項の検査により確認したときは、規則で定めるところにより検査証を交付するものとする。

(許可証等の再交付)

第48条 一般廃棄物収集運搬業者、一般廃棄物処分業者及び浄化槽清掃業者は、許可証、従業者証又は検査証を紛失し、又は破損したときは、規則で定めるところにより、直ちに市長に届け出て再交付を申請しなければならない。

(一般廃棄物処理業の許可の取消し等)

第49条 市長は、一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者が法若しくはこの条例に違反する行為をしたとき、又は浄化槽清掃業者が浄化槽法若しくはこの条例に違反する行為をしたときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止若しくは処理施設への搬入の停止を命ずることができる。

(許可等申請手数料)

第50条 第43条から第46条まで及び第48条の規定により許可等を受けようとする者は、申請の際、別表第5に定める手数料を納付しなければならない。

第11章 地域環境の保全

(清潔の維持)

第51条 占有者は、土地又は建物及びそれらの周囲の清潔を保ち、相互に協力して地域の生活環境を保全するよう努めなければならない。

2 何人も、公園、広場、道路、河川その他の公共の場所を汚してはならない。

3 公共の場所において、宣伝物、印刷物その他の物(以下「宣伝物等」という。)を配布し、又は配布させた者は、その宣伝物等が散乱した場合は、直ちに散乱した宣伝物等を回収し、清掃しなければならない。

4 第2項に規定する公共の場所の管理者は、その管理する場所を清潔に保ち、かつ、みだりに廃棄物が捨てられないように適正な管理に努めなければならない。

(空き地の管理)

第52条 空き地を所有し、又は管理する者は、その空き地にみだりに廃棄物が捨てられないように、その周囲に囲いを設ける等適正な管理に努めなければならない。

(動物の死体)

第53条 占有者は、その土地又は建物内の動物の死体は、なるべく自らの責任で処理するように努め、自らの責任で処理できないときは、遅滞なく市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(不法投棄の禁止)

第54条 何人も、みだりに市の区域内又はその地先海面において、廃棄物を捨ててはならない。

第12章 環境審議会への諮問

(平20条例15・改称)

(環境審議会への諮問)

第55条 市長は、一般廃棄物の減量及び適正な処理等に関する事項について、能代市環境基本条例(平成18年能代市条例第117号)第27条第1項に規定する能代市環境審議会に諮問しなければならない。

(平20条例15・全改)

第13章 技術管理者の資格

(平24条例24・追加)

(技術管理者の資格)

第56条 法第21条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学の理学、薬学、工学若しくは農学の課程において衛生工学(旧大学令に基づく大学にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 学校教育法に基づく短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 学校教育法に基づく短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(平24条例24・追加、平31条例13・一部改正)

第14章 雑則

(平24条例24・旧第13章繰下)

(報告の徴収)

第57条 市長は、法、浄化槽法及びこの条例の施行に必要な限度において、占有者その他の関係者に対し、必要な報告を求めることができる。

(平24条例24・旧第56条繰下)

(立入検査)

第58条 市長は、法、浄化槽法及びこの条例の施行に必要な限度において、その職員に、必要と認める場所に立ち入り、廃棄物の減量及び処理並びに浄化槽の清掃に関し必要な帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平24条例24・旧第57条繰下)

(清掃指導員)

第59条 市長は、前条並びに廃棄物の減量及び適正処理に関する指導の職務を担当させるため、規則で定めるところにより、清掃指導員を置く。

(平24条例24・旧第58条繰下)

(委任)

第60条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平24条例24・旧第59条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の能代市廃棄物の減量及び処理に関する条例(平成6年能代市条例第3号)又は二ツ井町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成7年二ツ井町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平20条例15・旧第3項繰上)

(平成19年3月22日条例第13号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月27日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに購入した、この条例による改正前の能代市廃棄物の減量及び処理に関する条例別表第2の区分に対応する家庭系一般廃棄物の指定ごみ袋のうち、この条例による改正後の別表第2の区分に相当するものについては、当該改正後の別表第2の区分に対応する家庭系一般廃棄物の指定ごみ袋として購入したものとみなし、平成20年6月30日までに限り使用することができる。

(平成20年6月26日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年6月29日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年能代市条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年12月21日条例第24号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日条例第13号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第39条関係)

(平19条例13・全改)

単位

手数料

100キログラムにつき

630円

備考 一般廃棄物(し尿を除く。)が100キログラム未満であるとき、又は100キログラム未満の端数があるときは、100キログラムとして計算するものとする。

別表第2(第39条関係)

(平19条例25・全改)

区分

単位

手数料

家庭系一般廃棄物

1袋につき

40円

1袋につき

30円

1袋につき

20円

別表第3(第39条関係)

区分

単位

手数料

形状

大きさ

箱状

縦・横・高さの合計が200センチメートル以下のもの

1個につき

500円

縦・横・高さの合計が200センチメートルを超え300センチメートル以下のもの

1個につき

1,000円

縦・横・高さの合計が300センチメートルを超え400センチメートル以下のもの

1個につき

1,500円

縦・横・高さの合計が400センチメートルを超え500センチメートル以下のもの

1個につき

2,000円

板状

厚さ5センチメートル以下、縦の長さが180センチメートル以下、横の長さが90センチメートル以下のもの

1枚につき

500円

棒状

長さが150センチメートル以下のもの

4本につき

500円

長さが150センチメートルを超え300センチメートル以下のもの

2本につき

500円

備考 長さ150センチメートル以下の棒状の粗大ごみが4本未満であるときは4本として計算し、長さ150センチメートルを超え300センチメートル以下の棒状の粗大ごみが2本未満であるときは2本として計算する。

別表第4 削除

(平20条例15)

別表第5(第50条関係)

許可等申請手数料

区分

単位

手数料

一般廃棄物収集運搬業の許可

1件につき

4,000円

一般廃棄物処分業の許可

1件につき

4,000円

浄化槽清掃業の許可

1件につき

10,000円

一般廃棄物収集運搬業の事業範囲の変更の許可

1件につき

4,000円

一般廃棄物処分業の事業範囲の変更の許可

1件につき

4,000円

許可証の再交付

1件につき

2,000円

従業者証

1人につき

200円

従業者証の再交付

1人につき

100円

能代市廃棄物の減量及び処理に関する条例

平成18年3月21日 条例第111号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生/ 廃棄物処理
沿革情報
平成18年3月21日 条例第111号
平成19年3月22日 条例第13号
平成19年9月27日 条例第25号
平成20年6月26日 条例第15号
平成24年12月21日 条例第24号
平成31年3月20日 条例第13号