○能代市一般廃棄物最終処分場管理規則
平成18年3月21日
規則第79号
(趣旨)
第1条 この規則は、能代市一般廃棄物最終処分場(以下「処分場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平19規則5・全改)
(搬入時間)
第2条 廃棄物の搬入時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(平19規則5・全改)
(休日)
第3条 処分場の休日は1月1日から1月3日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時にこれを変更し、又は休日を設けることができる。
(平19規則5・全改)
(搬入者の届出)
第4条 廃棄物を搬入しようとする者(以下「搬入者」という。)は、あらかじめ一般廃棄物搬入届出書(別記様式。以下「届出書」という。)を市長に提出しなければならない。
(平19規則5・全改)
(搬入物の計量)
第5条 市長は、前条の規定による届出書を受付したときは、これを審査し、搬入を認めたときは、搬入する廃棄物を計量しなければならない。
(遵守事項)
第6条 搬入者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 搬入者は、職員の指示に従うこと。
(2) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 所定の場所以外に立入りしないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、処分場の管理上必要と認めて禁止したこと。
(損害賠償の義務)
第7条 搬入者又は処分場に立入りした者が処分場、設備等を損傷し、又は滅失した場合においては、速やかにその損害の弁償をしなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。