○能代市一般廃棄物最終処分場管理規則

平成18年3月21日

規則第79号

(趣旨)

第1条 この規則は、能代市一般廃棄物最終処分場(以下「処分場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平19規則5・全改)

(搬入時間)

第2条 廃棄物の搬入時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(平19規則5・全改)

(休日)

第3条 処分場の休日は1月1日から1月3日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時にこれを変更し、又は休日を設けることができる。

(平19規則5・全改)

(搬入者の届出)

第4条 廃棄物を搬入しようとする者(以下「搬入者」という。)は、あらかじめ一般廃棄物搬入届出書(別記様式。以下「届出書」という。)を市長に提出しなければならない。

(平19規則5・全改)

(搬入物の計量)

第5条 市長は、前条の規定による届出書を受付したときは、これを審査し、搬入を認めたときは、搬入する廃棄物を計量しなければならない。

(遵守事項)

第6条 搬入者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 搬入者は、職員の指示に従うこと。

(2) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 所定の場所以外に立入りしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、処分場の管理上必要と認めて禁止したこと。

(損害賠償の義務)

第7条 搬入者又は処分場に立入りした者が処分場、設備等を損傷し、又は滅失した場合においては、速やかにその損害の弁償をしなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の能代市一般廃棄物最終処分場管理規則(平成6年能代市規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

画像

能代市一般廃棄物最終処分場管理規則

平成18年3月21日 規則第79号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生/ 廃棄物処理
沿革情報
平成18年3月21日 規則第79号
平成19年3月30日 規則第5号