○能代市立診療所設置条例

平成18年3月21日

条例第113号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の規定に基づき、本市に市立診療所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 市立診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

能代市常盤診療所

能代市常盤字上本郷158番地

能代市鶴形診療所

能代市字町後16番地

能代市富根診療所

能代市二ツ井町飛根字前田33番地3

(平19条例36・平21条例26・令元条例15・令4条例5・一部改正)

(診療の委託)

第3条 市立診療所の診療については、市長と医師との相互契約の下に、これを委託することができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(平成19年12月27日条例第36号)

この条例は、平成20年3月1日から施行する。

(平成21年12月17日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(能代市国民健康保険診療所条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 能代市国民健康保険診療所条例(平成18年能代市条例第122号)

(2) 能代市国民健康保険診療所の使用料及び手数料徴収条例(平成18年能代市条例第123号)

(3) 能代市国民健康保険診療所財政調整基金条例(平成18年能代市条例第124号)

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に前項の規定による廃止前の能代市国民健康保険診療所条例及び能代市国民健康保険診療所の使用料及び手数料徴収条例の規定により診療を受けた者に係る使用料及び手数料の取扱いについては、なお従前の例による。

(能代市職員の定年等に関する条例の一部改正)

4 能代市職員の定年等に関する条例(平成18年能代市条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(能代市職員の給与に関する条例の一部改正)

5 能代市職員の給与に関する条例(平成18年能代市条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年10月3日条例第15号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年5月1日から施行する。

能代市立診療所設置条例

平成18年3月21日 条例第113号

(令和4年5月1日施行)