○能代市火葬場条例

平成18年3月21日

条例第114号

(設置)

第1条 本市に火葬場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

能代市斎場

能代市萩の台10番7号

(使用許可)

第3条 能代市斎場(以下「斎場」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第4条 死亡者が本市の住民の場合又は本市の住民が身体の一部若しくは出産した死胎を火葬する場合の斎場使用料(以下「使用料」という。)は、無料とする。

2 死亡者が本市以外の住民の場合又は本市以外の住民が身体の一部若しくは出産した死胎を火葬する場合は、別表に定める使用料を徴収する。ただし、市長が別に定める住民の使用にあっては、使用料を徴収しないものとする。

3 前項に規定する使用料は、斎場の使用を許可する際に徴収する。

(損害賠償の義務)

第5条 使用者は、斎場の施設及び設備を損傷し、又は滅失した場合においては、速やかにその損害の弁償をしなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(斎場の廃止)

第6条 斎場を廃止するときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第2項の規定により議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の能代市火葬場条例(平成9年能代市条例第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第4条関係)

区分

使用料

13歳以上の者

50,000円

13歳未満の者

30,000円

死胎

10,000円

身体の一部等の場合1回につき

10,000円

能代市火葬場条例

平成18年3月21日 条例第114号

(平成18年3月21日施行)