○能代市火葬場に勤務する職員の服務に関する規程
平成18年3月21日
訓令第36号
(趣旨)
第1条 この訓令は、能代市火葬場に勤務する職員(以下「職員」という。)の服務について、別に定めのあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(服務の根本基準)
第2条 職員は、業務の公共性を認識し、使用者に対し常に親切丁寧に接し、霊きゅうの取扱いについては、平等でなければならない。
2 職員は、理由のいかんにかかわらず、職務上なした行為に対し、使用者から金品その他の利益を受けてはならない。
(職務)
第3条 職員は、上司の命を受け、火葬に関する業務に従事するとともに建物内外の安全及び清潔保持に努めるものとする。
(許可証の点検等)
第4条 職員は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第8条の規定により交付を受けた火葬許可証及び斎場使用許可証を使用者から提出させ、内容を点検確認した後でなければ火葬を行ってはならない。
2 職員は、前項の許可証の点検確認が終了したときは、火葬炉に霊きゅうを納めて火葬し、火葬が終わったときは、使用者立会いの上開扉し、遺骨を引き渡さなければならない。
(日誌)
第5条 職員は、毎日火葬日誌(様式第1号)を作成し、常に整理しておかなければならない。
(月報の作成)
第6条 職員は、月報(様式第2号)を作成し、翌月の5日まで前月分を主管課長に報告しなければならない。
附則
この訓令は、平成18年3月21日から施行する。