○能代市墓地条例

平成18年3月21日

条例第115号

(設置)

第1条 地域の環境整備と市民の福祉の増進を図るため、墓地を設置する。

(名称及び位置)

第2条 墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

向能代金山墓地公園

能代市向能代字平影野地内

二ツ井墓地

能代市二ツ井町字高関145番地1

(墓地)

第3条 墓地は、墳墓又は碑石若しくは形象類を設ける場所とする。

2 向能代金山墓地公園の1区画の大きさは1.5メートル四方とする。

3 二ツ井墓地の1区画の大きさは、次のとおりとする。

(1) 4.0平方メートル(2.0メートル四方)のもの

(2) 4.0平方メートルに満たないもの

(使用の資格)

第4条 墓地を永代使用(以下「使用」という。)しようとする者は、本市に本籍又は住所を有する者でなければならない。ただし、使用許可を受けた後市外に転籍し、若しくは転住した者又は市長が特に認めた者は、この限りでない。

(使用許可)

第5条 墓地を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、墓地の使用を許可したときは、許可証を交付する。

(使用の制限)

第6条 市長は、墓地の維持管理上必要があると認めたときは、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、制限若しくは条件を付し、又は必要な措置を命ずることができる。

(使用料)

第7条 使用者は、使用許可を受けたときは、永代使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。

2 使用料の額は、別表第1に定めるとおりとする。

(管理手数料)

第8条 使用者は、毎年度管理手数料を納付しなければならない。

2 管理手数料の額は、別表第2に定めるとおりとする。

(使用許可の取消し)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、墓地の使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用許可を受けた目的以外に墓地を使用したとき。

(2) 墓地の使用の権利を譲渡し、又は転貸したとき。

(3) 使用者が死亡し、又は使用者である法人が解散した場合で、その祭しを行う相続人若しくは親族又は縁故者等がないとき。

(4) 偽りその他不正の手段により使用許可を得たとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(使用の承継)

第10条 墓地の使用は、その祭しを行う相続人若しくは親族又は縁故者等に限り市長の承認を受けて承継することができる。

(墓地の返還)

第11条 使用者は、使用許可の取消しをされたとき、又は都合により墓地を返還するときは、速やかに原状に復さなければならない。ただし、市長において特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

2 使用者が前項の義務を履行しなかったときは、市長が代わってこれを執行し、この場合の必要な経費は使用者の負担とする。ただし、第9条第3号の場合は、その費用を市が負担するものとする。

(管理手数料の減免)

第12条 市長は、必要があると認めるときは、管理手数料を減額し、又は免除することができる。

(使用料等の不還付)

第13条 第9条及び第11条第1項の場合においては、既納の使用料及び管理手数料は還付しない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の能代市向能代金山墓地公園条例(昭和63年能代市条例第6号)又は二ツ井町営墓地条例(昭和43年二ツ井町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第7条第2項の規定にかかわらず、施行日から平成21年3月31日までに二ツ井墓地の使用許可申請を受理され、許可を受けた者の使用料は、次表に定める額とする。

使用許可申請の受理年月日

区分

使用料の額

施行日から平成20年3月31日まで

1区画4.0平方メートルのもの

1万円

1区画4.0平方メートルに満たないもの

1平方メートルにつき 2,000円

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

1区画4.0平方メートルのもの

3万円

1区画4.0平方メートルに満たないもの

1平方メートルにつき 6,000円

別表第1(第7条関係)

永代使用料

墓地名

区分

金額

向能代金山墓地公園

1区画につき

10万円

二ツ井墓地

1区画4.0平方メートルのもの

5万円

1区画4.0平方メートルに満たないもの

1平方メートルにつき 1万円

別表第2(第8条関係)

管理手数料(年額)

墓地名

区分

金額

向能代金山墓地公園

1区画につき

2,100円

二ツ井墓地

1平方メートルにつき

260円

能代市墓地条例

平成18年3月21日 条例第115号

(平成18年3月21日施行)