○能代市墓地条例
平成18年3月21日
条例第115号
(設置)
第1条 地域の環境整備と市民の福祉の増進を図るため、墓地を設置する。
(名称及び位置)
第2条 墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
向能代金山墓地公園 | 能代市向能代字平影野地内 |
二ツ井墓地 | 能代市二ツ井町字高関145番地1 |
(墓地)
第3条 墓地は、墳墓又は碑石若しくは形象類を設ける場所とする。
2 向能代金山墓地公園の1区画の大きさは1.5メートル四方とする。
3 二ツ井墓地の1区画の大きさは、次のとおりとする。
(1) 4.0平方メートル(2.0メートル四方)のもの
(2) 4.0平方メートルに満たないもの
(使用の資格)
第4条 墓地を永代使用(以下「使用」という。)しようとする者は、本市に本籍又は住所を有する者でなければならない。ただし、使用許可を受けた後市外に転籍し、若しくは転住した者又は市長が特に認めた者は、この限りでない。
(使用許可)
第5条 墓地を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、墓地の使用を許可したときは、許可証を交付する。
(使用の制限)
第6条 市長は、墓地の維持管理上必要があると認めたときは、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、制限若しくは条件を付し、又は必要な措置を命ずることができる。
(使用料)
第7条 使用者は、使用許可を受けたときは、永代使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。
2 使用料の額は、別表第1に定めるとおりとする。
(管理手数料)
第8条 使用者は、毎年度管理手数料を納付しなければならない。
2 管理手数料の額は、別表第2に定めるとおりとする。
(使用許可の取消し)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、墓地の使用許可を取り消すことができる。
(1) 使用許可を受けた目的以外に墓地を使用したとき。
(2) 墓地の使用の権利を譲渡し、又は転貸したとき。
(3) 使用者が死亡し、又は使用者である法人が解散した場合で、その祭しを行う相続人若しくは親族又は縁故者等がないとき。
(4) 偽りその他不正の手段により使用許可を得たとき。
(使用の承継)
第10条 墓地の使用は、その祭しを行う相続人若しくは親族又は縁故者等に限り市長の承認を受けて承継することができる。
(墓地の返還)
第11条 使用者は、使用許可の取消しをされたとき、又は都合により墓地を返還するときは、速やかに原状に復さなければならない。ただし、市長において特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(管理手数料の減免)
第12条 市長は、必要があると認めるときは、管理手数料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。
使用許可申請の受理年月日 | 区分 | 使用料の額 |
施行日から平成20年3月31日まで | 1区画4.0平方メートルのもの | 1万円 |
1区画4.0平方メートルに満たないもの | 1平方メートルにつき 2,000円 | |
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで | 1区画4.0平方メートルのもの | 3万円 |
1区画4.0平方メートルに満たないもの | 1平方メートルにつき 6,000円 |
別表第1(第7条関係)
永代使用料
墓地名 | 区分 | 金額 |
向能代金山墓地公園 | 1区画につき | 10万円 |
二ツ井墓地 | 1区画4.0平方メートルのもの | 5万円 |
1区画4.0平方メートルに満たないもの | 1平方メートルにつき 1万円 |
別表第2(第8条関係)
管理手数料(年額)
墓地名 | 区分 | 金額 |
向能代金山墓地公園 | 1区画につき | 2,100円 |
二ツ井墓地 | 1平方メートルにつき | 260円 |