○能代市保健センター条例
平成18年3月21日
条例第116号
(設置)
第1条 市民の健康の保持及び増進を図り、もって福祉の向上に資するため、保健センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
能代市保健センター | 能代市字腹鞁ノ沢19番地3 |
(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)に基づく特定健康診査
(2) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他の法令(以下「労働安全衛生法等」という。)に基づく健康診査
(1) 健康増進法(平成14年法律第103号)に基づく健康診査を受ける場合 別表第2に定める料金
(2) 前項第1号の健康診査を受けた者が視力・聴力・眼底検査を受ける場合 600円
3 前項各号に掲げる健康診査又は検査を受ける者は、受診の際に料金を納付しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、後納させることができる。
4 市長は、特別の事由があると認める場合には、料金を減額し、又は免除することができる。
(平19条例37・全改、平25条例8・一部改正)
(業務の委託)
第4条 市長は、センターの業務を行うため必要と認めるときは、その業務の一部を委託することができる。
(運営委員会)
第5条 センターの円滑な運営を図るため、能代市保健センター運営委員会を置く。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成19年12月27日条例第37号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日条例第8号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日条例第5号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平19条例37・追加)
区分 | 金額 |
高齢者医療確保法に基づく特定健康診査 | 5,100円 |
特定健康診査において詳細な項目を追加した場合の加算額 | 2,100円 |
労働安全衛生法等に基づく健康診査 | 7,200円 |
別表第2(第3条関係)
(平19条例37・旧別表・一部改正、平29条例5・一部改正)
区分 | 金額 | ||
市民 | 市民以外の者 | ||
健康診査 | 2,100円 | 医療点数により算出した額に100分の105を乗じて得た金額以内で市長が別に定める額 | |
胃がん検診 | 1,470円 | ||
子宮がん検診 | 1,260円 | ||
肺がん検診 | 無料 | ||
乳がん検診 | 1方向 | 1,000円 | |
2方向 | 1,500円 | ||
大腸がん検診 | 1,050円 | ||
結核検診 | 無料 | ||
喀痰検査 | 840円 | ||
肝炎ウイルス検診 | 840円 | ||
前立腺がん検診 | 420円 | ||
骨粗鬆症検診 | 630円 |