○能代市保健センター条例

平成18年3月21日

条例第116号

(設置)

第1条 市民の健康の保持及び増進を図り、もって福祉の向上に資するため、保健センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

能代市保健センター

能代市字腹鞁ノ沢19番地3

(料金等)

第3条 市長は、能代市保健センター(以下「センター」という。)において次の各号に定める健康診査業務を受託する場合は、別表第1に定める料金を当該法令又は契約の定めるところにより徴収する。

(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)に基づく特定健康診査

(2) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他の法令(以下「労働安全衛生法等」という。)に基づく健康診査

2 センターにおいて次の各号に掲げる健康診査又は検査を受ける場合の料金は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 健康増進法(平成14年法律第103号)に基づく健康診査を受ける場合 別表第2に定める料金

(2) 前項第1号の健康診査を受けた者が視力・聴力・眼底検査を受ける場合 600円

(3) 前項第1号又は前項第2号若しくは第1号の健康診査を受けた者が眼圧・肺機能検査を受ける場合 400円

3 前項各号に掲げる健康診査又は検査を受ける者は、受診の際に料金を納付しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、後納させることができる。

4 市長は、特別の事由があると認める場合には、料金を減額し、又は免除することができる。

(平19条例37・全改、平25条例8・一部改正)

(業務の委託)

第4条 市長は、センターの業務を行うため必要と認めるときは、その業務の一部を委託することができる。

(運営委員会)

第5条 センターの円滑な運営を図るため、能代市保健センター運営委員会を置く。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の能代市保健センター条例(昭和61年能代市条例第39号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月27日条例第37号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第8号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平19条例37・追加)

区分

金額

高齢者医療確保法に基づく特定健康診査

5,100円

特定健康診査において詳細な項目を追加した場合の加算額

2,100円

労働安全衛生法等に基づく健康診査

7,200円

別表第2(第3条関係)

(平19条例37・旧別表・一部改正、平29条例5・一部改正)

区分

金額

市民

市民以外の者

健康診査

2,100円

医療点数により算出した額に100分の105を乗じて得た金額以内で市長が別に定める額

胃がん検診

1,470円

子宮がん検診

1,260円

肺がん検診

無料

乳がん検診

1方向

1,000円

2方向

1,500円

大腸がん検診

1,050円

結核検診

無料

喀痰検査

840円

肝炎ウイルス検診

840円

前立腺がん検診

420円

骨粗鬆症検診

630円

能代市保健センター条例

平成18年3月21日 条例第116号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生/
沿革情報
平成18年3月21日 条例第116号
平成19年12月27日 条例第37号
平成25年3月25日 条例第8号
平成29年3月24日 条例第5号