○能代市保健センターの管理運営に関する規則

平成18年3月21日

規則第86号

(趣旨)

第1条 この規則は、能代市保健センター条例(平成18年能代市条例第116号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、能代市保健センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、能代市の休日を定める条例(平成18年能代市条例第2号)第1条第1項各号に掲げる日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(健康診査又は検査の申込み)

第4条 センターにおいて健康診査又は検査を受けようとする者は、あらかじめ申込みをし、指定された健診日又は検査日に受診するものとする。ただし、市長がセンターの管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(平25規則29・一部改正)

(料金の免除)

第5条 条例第3条第4項の規定による特別の事由があると認める場合は、次に掲げるとおりとし、料金を免除する。

(1) 70歳以上の者が条例第3条第2項に定める健康診査又は検査を受ける場合

(2) 身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳所持者が条例第3条第2項に定める健康診査又は検査を受ける場合

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者が条例第3条第2項に定める健康診査又は検査を受ける場合

(4) 前各号に規定するもののほか、市長が特に免除する必要があると認めたもの

(平20規則12・平25規則29・一部改正)

(使用の許可基準)

第6条 市長は、センターの管理上支障がないと認めるときは、センターの使用を許可することができる。

(使用の申請・許可)

第7条 センターを使用しようとするときは、保健センター使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、保健センター施設使用許可書(様式第2号)の交付を受けなければならない。

(原状回復)

第8条 センターの使用許可を受けた者がセンターの使用を終了したときは、直ちに使用施設等を原状に回復し、職員の確認を受けなければならない。

(遵守事項)

第9条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けた施設及び設備以外の物を使用しないこと。

(3) 許可なく印刷物、ポスター類をちょう付しないこと。

(4) 所定の場所以外で喫煙をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上必要と認めて禁止したこと。

(損害の賠償)

第10条 使用者は、センターの施設、設備等を損傷し、又は滅失した場合においては、速やかにその損害の弁償をしなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(破損等の届出)

第11条 使用者は、センターの施設、設備等を損傷し、又は滅失した場合においては、直ちに職員にその旨を届け出て、指示を受けなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の能代市保健センターの管理運営に関する規則(昭和62年能代市規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月31日規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第29号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

画像

画像

能代市保健センターの管理運営に関する規則

平成18年3月21日 規則第86号

(平成25年4月1日施行)