○能代市保健センター運営委員会規則
平成18年3月21日
規則第87号
(趣旨)
第1条 この規則は、能代市保健センター条例(平成18年能代市条例第116号)第5条に規定する能代市保健センター運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員会)
第2条 委員会は、能代市保健センターの円滑な運営を図るため、必要な事項を協議する。
2 委員会は、委員10人以内をもって組織し、次に掲げるところにより市長が委嘱する。
(1) 能代市山本郡医師会 3人以内
(2) 能代市山本郡歯科医師会 1人
(3) 能代商工会議所 1人
(4) 能代労働基準監督署 1人
(5) 能代保健所 1人
(6) 能代市健康推進員 2人
(7) 学識経験者 1人
3 委員の任期は、2年以内とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第3条 委員会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選とする。
(職務)
第4条 会長は、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会長は、会議を招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、能代市健康づくり課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月21日から施行する。