○能代市保健センター運営委員会規則

平成18年3月21日

規則第87号

(趣旨)

第1条 この規則は、能代市保健センター条例(平成18年能代市条例第116号)第5条に規定する能代市保健センター運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員会)

第2条 委員会は、能代市保健センターの円滑な運営を図るため、必要な事項を協議する。

2 委員会は、委員10人以内をもって組織し、次に掲げるところにより市長が委嘱する。

(1) 能代市山本郡医師会 3人以内

(2) 能代市山本郡歯科医師会 1人

(3) 能代商工会議所 1人

(4) 能代労働基準監督署 1人

(5) 能代保健所 1人

(6) 能代市健康推進員 2人

(7) 学識経験者 1人

3 委員の任期は、2年以内とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第3条 委員会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

(職務)

第4条 会長は、会務を総括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会長は、会議を招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、能代市健康づくり課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年3月21日から施行する。

能代市保健センター運営委員会規則

平成18年3月21日 規則第87号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生/
沿革情報
平成18年3月21日 規則第87号