○能代市狂犬病予防法施行細則

平成18年3月21日

規則第89号

(趣旨)

第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行については、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(書類の様式)

第2条 法及び施行規則の規定による申請及び届出の書類の様式は、次のとおりとする。

区分

書類名

関係条項

様式第1号

犬の登録申請書

法第4条第1項

様式第2号

犬の鑑札再交付申請書

施行規則第6条第1項

様式第3号

犬の死亡届

法第4条第4項

様式第4号

犬の登録事項の変更届

法第4条第4項又は第5項

様式第5号

犬の注射済票再交付申請書

施行規則第13条第1項

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の能代市狂犬病予防法施行細則(平成12年能代市規則第6号)又は狂犬病予防法施行細則(平成12年二ツ井町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

画像

画像

画像

画像

能代市狂犬病予防法施行細則

平成18年3月21日 規則第89号

(平成18年3月21日施行)