○能代市狂犬病予防法施行細則
平成18年3月21日
規則第89号
(趣旨)
第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行については、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(書類の様式)
第2条 法及び施行規則の規定による申請及び届出の書類の様式は、次のとおりとする。
(令8規則4・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の能代市狂犬病予防法施行細則(平成12年能代市規則第6号)又は狂犬病予防法施行細則(平成12年二ツ井町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和8年2月3日規則第4号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(令8規則4・全改)

(令8規則4・全改)

(令8規則4・全改)
