○能代市浄化槽法施行細則

平成18年3月21日

規則第90号

(趣旨)

第1条 この規則は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)及び浄化槽法施行細則(昭和60年秋田県規則第41号。以下「県規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(書類の様式)

第2条 法及び県規則の規定による届出等の書類の様式は、次のとおりとする。

区分

書類名

関係条項

様式第1号

受理書

県規則第2条

様式第2号

浄化槽使用廃止届出書

県規則第3条

様式第3号

浄化槽使用開始報告書

法第10条の2第1項

様式第4号

技術管理者変更報告書

法第10条の2第2項

様式第5号

浄化槽管理者変更報告書

法第10条の2第3項

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の能代市浄化槽法施行細則(平成17年能代市規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成28年3月31日規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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(平28規則15・全改)

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能代市浄化槽法施行細則

平成18年3月21日 規則第90号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第4章 公園・下水道・水道/ 浄化槽
沿革情報
平成18年3月21日 規則第90号
平成28年3月31日 規則第15号