○能代市浄化槽法施行細則
平成18年3月21日
規則第90号
(趣旨)
第1条 この規則は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)及び浄化槽法施行細則(昭和60年秋田県規則第41号。以下「県規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(書類の様式)
第2条 法及び県規則の規定による届出等の書類の様式は、次のとおりとする。
区分
書類名
関係条項
様式第1号
受理書
県規則第2条
様式第2号
浄化槽使用廃止届出書
県規則第3条
様式第3号
浄化槽使用開始報告書
法第10条の2第1項
様式第4号
技術管理者変更報告書
法第10条の2第2項
様式第5号
浄化槽管理者変更報告書
法第10条の2第3項
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の能代市浄化槽法施行細則(平成17年能代市規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成28年3月31日規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第2条関係)
(平28規則15・全改)
様式第3号(第2条関係)
様式第4号(第2条関係)
様式第5号(第2条関係)
平成18年3月21日 規則第90号
(平成28年4月1日施行)