○能代市旅館業法施行細則

平成18年3月21日

規則第91号

(趣旨)

第1条 旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「法」という。)の施行については、旅館業法施行令(昭和32年政令第152号)、旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号。以下「省令」という。)及び旅館業法施行条例(昭和33年秋田県条例第37号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(書類の様式)

第2条 法及び省令の規定による申請及び届出等の書類の様式は、次のとおりとする。

区分

書類名

関係条項

様式第1号

旅館業許可申請書

省令第1条第1項

様式第2号

旅館業営業承継承認申請書(合併又は分割)

省令第2条第1項

様式第3号

旅館業営業承継承認申請書(相続)

省令第3条第1項

様式第4号

旅館業営業者地位承継同意書

省令第3条第2項第2号

様式第5号

旅館業許可申請書(営業承継承認申請書)記載事項変更届出書

省令第4条

様式第6号

旅館業停止(廃止)届出書

様式第7号

宿泊者名簿

法第6条第1項

2 旅館業許可申請書、旅館業営業承継承認申請書(合併又は分割)及び旅館業営業承継承認申請書(相続)には、誓約書(様式第8号)を添付しなければならない。

(平30規則29・令3規則25・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の能代市旅館業法施行細則(平成17年能代市規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に、合併前の二ツ井町の区域内において旅館業法施行細則(昭和34年秋田県規則第28号)の規定により秋田県知事に対して提出された申請及び届出等の書類は、この規則の規定により市長に提出された申請及び届出等の書類とみなす。

(平成30年8月20日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月28日規則第46号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年7月8日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3規則25・全改)

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(令3規則25・全改)

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(令3規則25・全改)

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(令3規則25・全改)

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(令3規則25・全改)

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(令3規則25・全改)

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(平30規則29・追加)

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(令3規則25・追加)

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能代市旅館業法施行細則

平成18年3月21日 規則第91号

(令和3年7月8日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生/ 衛生関係営業許可等
沿革情報
平成18年3月21日 規則第91号
平成30年8月20日 規則第29号
令和2年12月28日 規則第46号
令和3年7月8日 規則第25号