○能代市興行場法施行細則

平成18年3月21日

規則第92号

(趣旨)

第1条 興行場法(昭和23年法律第137号。以下「法」という。)の施行については、興行場法施行規則(昭和23年厚生省令第29号)及び興行場法施行条例(昭和59年秋田県条例第32号。以下「県条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(営業許可の申請)

第2条 法第2条第1項の規定により経営の許可を受けようとする者は、興行場営業許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、興行場営業を営む者(以下「営業者」という。)が当該興行場営業を譲渡した場合において、当該興行場営業を譲り受けた者は、第2号第3号又は第4号に掲げる書類に記載された事項に変更がないときは、当該書類の添付を省略することができる。

(1) 営業施設の周囲おおむね400メートルの区域の見取図

(2) 営業施設の配置図及び平面図(観覧室のいす等の配置及び喫煙所、売店、便所等の位置を明示したもの)並びに観覧室の断面図

(3) 機械換気設備、空気調和設備、照明設備及び給排水設備の配置及び系統を明示した図面

(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証の写し

(5) 消防関係法令に適合していることを証する書類

(6) 申請者が法人である場合にあっては、定款又は寄附行為の写し

(7) 営業者から当該興行場営業を譲り受けた場合にあっては、当該興行場営業を譲り受けたことを証する書類(前項の申請書に興行場営業を譲渡した者の署名がない場合に限る。)

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(令3規則28・一部改正)

(構造設備等の変更の届出)

第3条 県条例第6条第2項の規則で定める事項は、前条第1項の申請書並びに第5条第1項及び第6条第1項の届出書に記載した事項とする。

2 県条例第6条第2項の規定による変更の届出は、興行場構造設備等変更届(様式第2号)によるものとする。

3 前項の届出書には、変更に係る前条第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(令3規則28・一部改正)

(営業停止等の届出)

第4条 県条例第6条第2項の規定による営業の停止又は廃止の届出は、興行場営業停止(廃止)(様式第3号)によるものとする。

(令3規則28・一部改正)

(地位の承継の届出)

第5条 法第2条の2第2項の規定による営業者の地位の承継の届出(相続によるものに限る。)は、興行場営業承継届(相続)(様式第4号)によるものとする。

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 戸籍謄本又は不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し

(2) 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあっては、興行場営業者相続同意書(様式第5号)によるその全員の同意を証する書面

(令3規則28・一部改正)

第6条 法第2条の2第2項の規定による営業者の地位の承継の届出(合併又は分割によるものに限る。)は、興行場営業承継届(合併又は分割)(様式第6号)によるものとする。

2 前項の届出書には、合併後存続する法人、合併により設立された法人又は分割により興行場営業を承継した法人の定款又は寄附行為の写しを添付しなければならない。

(令3規則28・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の能代市興行場法施行細則(平成17年能代市規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に、合併前の二ツ井町の区域内において興行場法施行細則(昭和59年秋田県規則第50号)の規定により秋田県知事に対して提出された申請及び届出等の書類は、この規則の規定により市長に提出された申請及び届出等の書類とみなす。

(令和2年12月28日規則第46号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年7月8日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3規則28・全改)

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(令3規則28・全改)

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(令3規則28・全改)

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(令3規則28・全改)

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(令3規則28・追加)

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能代市興行場法施行細則

平成18年3月21日 規則第92号

(令和3年7月8日施行)