○能代市公衆浴場法施行細則
平成18年3月21日
規則第93号
(趣旨)
第1条 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)の施行については、公衆浴場法施行規則(昭和23年厚生省令第27号。以下「省令」という。)及び公衆浴場法施行条例(昭和26年秋田県条例第76号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(令3規則27・一部改正)
(営業許可申請書)
第2条 省令第1条に規定する申請書の様式は、公衆浴場営業許可申請書(様式第1号)のとおりとする。
(1) 営業施設の構造設備を明示した平面図及び断面図(縮尺を明記したもの)
(2) 営業施設を中心とした半径400メートル以内の見取図
(3) 供給する湯及び水について、水質の基準を満たしていることを証する検査結果書
(4) 法人にあっては、定款又は寄附行為の写し
(5) 浴場業を営む者から当該浴場業を譲り受けた場合にあっては、当該浴場業を譲り受けたことを証する書類(前項の申請書に浴場業を譲渡した者の署名がない場合に限る。)
(令3規則27・一部改正)
(営業承継届書等)
第3条 省令第2条第1項に規定する届書の様式は、公衆浴場営業承継届書(相続)(様式第2号)のとおりとする。
2 省令第2条第2項第2号に掲げる書類の様式は、公衆浴場営業地位承継同意書(様式第3号)のとおりとする。
3 省令第3条第1項及び省令第3条の2第1項に規定する届出の様式は、公衆浴場営業承継届書(合併又は分割)(様式第4号)のとおりとする。
(令3規則27・一部改正)
(営業許可申請書(営業承継届書)記載事項変更届書)
第4条 省令第4条の規定による変更の届出は、公衆浴場営業許可申請書(営業承継届書)記載事項変更届書(様式第5号)によってしなければならない。
2 前項の変更届には、構造設備の変更の場合にあっては、当該変更後の構造設備を明示した平面図及び断面図(縮尺を明記したもの)を添付しなければならない。
(令3規則27・一部改正)
(営業停止(廃止)届書)
第5条 省令第4条の規定による営業の停止又は廃止の届出は、公衆浴場営業停止(廃止)届書(様式第6号)によってしなければならない。
(令3規則27・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の能代市公衆浴場法施行細則(平成17年能代市規則第21号)によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に、合併前の二ツ井町の区域内において公衆浴場法施行細則(昭和54年秋田県規則第51号)の規定により秋田県知事に対してなされた申請、届出その他の行為は、この規則の相当規定により市長に対してなされた申請、届出その他の行為とみなす。
附則(令和2年12月28日規則第46号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年7月8日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令3規則27・全改)
(令3規則27・全改)
(令2規則46・令3規則27・一部改正)
(令3規則27・全改)
(令3規則27・全改)
(令3規則27・追加)