○能代市公衆浴場法施行細則
平成18年3月21日
規則第93号
(趣旨)
第1条 公衆浴場法(昭和23年法律第139号。以下「法」という。)の施行については、公衆浴場法施行規則(昭和23年厚生省令第27号。以下「省令」という。)及び公衆浴場法施行条例(昭和26年秋田県条例第76号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(令3規則27・令7規則2・一部改正)
(営業許可申請書)
第2条 省令第1条に規定する申請書の様式は、公衆浴場営業許可申請書(様式第1号)のとおりとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる図面及び書類を添付しなければならない。
(1) 営業施設の構造設備を明示した平面図及び断面図(縮尺を明記したもの)
(2) 営業施設を中心とした半径400メートル以内の見取図
(3) 公衆浴場法施行細則(昭和54年秋田県規則第51号)第5条第2項第3号に掲げる書類
(4) 法人にあっては、申請者の定款又は寄附行為の写し、登記事項証明書の写しその他の法人の状況が分かる書類
(令3規則27・令7規則2・一部改正)
(営業承継届書等)
第3条 省令第1条の2第1項に規定する届書の様式は、公衆浴場営業承継届書(事業譲渡)(様式第2号)のとおりとする。
2 省令第2条第1項に規定する届書の様式は、公衆浴場営業承継届書(相続)(様式第3号)のとおりとする。
3 省令第2条第2項第2号に掲げる書類の様式は、公衆浴場営業地位承継同意書(様式第4号)のとおりとする。
4 省令第3条第1項及び省令第3条の2第1項に規定する届出の様式は、公衆浴場営業承継届書(合併又は分割)(様式第5号)のとおりとする。
(令3規則27・令7規則2・一部改正)
(療養のために利用される公衆浴場の許可の申請)
第4条 法第4条ただし書の規定による許可の申請書の様式は、公衆浴場患者入浴許可申請書(様式第6号)のとおりとする。
(令7規則2・追加)
(営業許可申請書(営業承継届書)記載事項変更届書)
第5条 省令第4条の規定による変更の届出は、公衆浴場営業許可申請書(営業承継届書)記載事項変更届書(様式第7号)によってしなければならない。
2 前項の変更届には、構造設備の変更の場合にあっては、当該変更後の構造設備を明示した平面図及び断面図(縮尺を明記したもの)を添付しなければならない。
(令3規則27・一部改正、令7規則2・旧第4条繰下・一部改正)
(営業停止(廃止)届書)
第6条 省令第4条の規定による営業の停止又は廃止の届出は、公衆浴場営業停止(廃止)届書(様式第8号)によってしなければならない。
(令3規則27・一部改正、令7規則2・旧第5条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の能代市公衆浴場法施行細則(平成17年能代市規則第21号)によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に、合併前の二ツ井町の区域内において公衆浴場法施行細則(昭和54年秋田県規則第51号)の規定により秋田県知事に対してなされた申請、届出その他の行為は、この規則の相当規定により市長に対してなされた申請、届出その他の行為とみなす。
附則(令和2年12月28日規則第46号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年7月8日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年2月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令7規則2・全改)
(令7規則2・追加)
(令3規則27・全改、令7規則2・旧様式第2号繰下・一部改正)
(令2規則46・令3規則27・一部改正、令7規則2・旧様式第3号繰下)
(令3規則27・全改、令7規則2・旧様式第4号繰下)
(令7規則2・追加)
(令3規則27・全改、令7規則2・旧様式第5号繰下・一部改正)
(令3規則27・追加、令7規則2・旧様式第6号繰下・一部改正)