○能代市クリーニング業法施行細則

平成18年3月21日

規則第94号

(趣旨)

第1条 この規則は、クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下「法」という。)、クリーニング業法施行令(昭和28年政令第233号)、クリーニング業法施行規則(昭和25年厚生省令第35号。以下「省令」という。)、クリーニング業法施行条例(平成14年秋田県条例第76号)及びクリーニング業法施行細則(昭和31年秋田県規則第6号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令3規則26・一部改正)

(クリーニング所の開設の届出)

第2条 法第5条第1項の規定による届出は、当該クリーニング所を開設しようとする日の10日前までに行わなければならない。

(確認済証の交付)

第3条 市長は、法第5条の2の規定によりクリーニング所の構造設備を確認したときは、確認済証(様式第1号)を交付する。

(令3規則26・追加)

(書類の様式)

第4条 省令の規定による届出等の書類の様式は、次のとおりとする。

区分

書類名

関係条項

様式第2号

クリーニング所開設届出書

省令第1条の3第1項

様式第3号

無店舗取次店営業届出書

省令第1条の3第2項

様式第4号

クリーニング所開設届出事項変更(廃止)届出書

省令第1条の3第3項

様式第5号

営業者地位承継届出書(相続)

省令第2条の2第1項

様式第6号

営業者地位承継同意書

省令第2条の2第2項

様式第7号

営業者地位承継届出書(合併又は分割)

省令第2条の3第1項及び省令第2条の4第1項

(令3規則26・旧第3条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の能代市クリーニング業法施行細則(平成17年能代市規則第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に、合併前の二ツ井町の区域内において、県規則の規定により秋田県知事に対してなされた届出その他の行為又は秋田県知事が交付した確認済証は、この規則の相当規定により市長に対してなされた届出その他の行為又は市長が交付した確認済証とみなす。

(平成31年3月8日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月28日規則第46号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年7月8日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3規則26・旧様式第6号繰上)

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(令3規則26・追加)

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(令3規則26・追加)

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(令3規則26・追加)

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(令3規則26・追加)

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(令3規則26・追加)

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(令3規則26・追加)

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能代市クリーニング業法施行細則

平成18年3月21日 規則第94号

(令和3年7月8日施行)