○能代市美容師法施行細則
平成18年3月21日
規則第96号
(趣旨)
第1条 この規則は、美容師法(昭和32年法律第163号。以下「法」という。)、美容師法施行令(昭和32年政令第277号)、美容師法施行規則(平成10年厚生省令第7号。以下「省令」という。)、美容師法施行条例(平成12年秋田県条例第57号)及び美容師法施行細則(昭和33年秋田県規則第26号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平20規則28・令3規則24・一部改正)
(確認済証の交付)
第2条 市長は、法第12条の規定により美容所の構造設備を確認したときは、確認済証(様式第1号)を交付する。
(令3規則24・追加)
(書類の様式)
第3条 法及び省令の規定による届出等の書類の様式は、次のとおりとする。
(平24規則28・一部改正、令3規則24・旧第2条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の能代市美容師法施行細則(平成17年能代市規則第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に、合併前の二ツ井町の区域内において、県規則の規定により秋田県知事に対して提出された届出等の書類又は秋田県知事が交付した確認済証は、この規則の規定により市長に提出された届出等の書類又は市長が交付した確認済証とみなす。
附則(平成20年7月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成24年7月9日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月28日規則第46号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年7月8日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令3規則24・旧様式第5号繰上)
(令3規則24・追加)
(令3規則24・追加)
(令3規則24・追加)
(令3規則24・追加)
(令3規則24・追加)
(令3規則24・追加)