○能代市水道法施行細則
平成18年3月21日
規則第97号
(趣旨)
第1条 この規則は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)、水道法施行令(昭和32年政令第336号)、及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平25規則10・一部改正)
(水道技術管理者設置届等)
第2条 専用水道設置者は、法第34条第1項の規定により水道技術管理者を設置し、又は当該水道技術管理者を変更したときは、その旨を市長に届け出なければならない。
2 専用水道設置者は、水道技術管理者の氏名を浄水施設内の見やすい場所に掲示しておかなければならない。
(平25規則10・全改)
(水質検査実施届)
第3条 専用水道設置者は、毎事業年度経過後1月以内に、その事業年度において、法第34条第1項の規定において準用する法第20条第1項の規定により水質検査について、水質検査実施届を市長に提出しなければならない。
(平25規則10・追加)
(健康診断実施届)
第4条 専用水道設置者は、法第34条第1項の規定において準用する法第21条第1項の規定により、健康診断を実施したときは、健康診断実施届を市長に提出しなければならない。
(平25規則10・追加)
(受託水道業務技術管理者の設置届等)
第5条 前3条の規定は、水道管理業務受託者による受託水道業務技術管理者の設置又は変更、水質検査の実施及び健康診断の実施について準用する。この場合において、これらの規定中「専用水道設置者」とあるのは「水道管理業務受託者」と、第2条中「法第19条第1項」とあるのは「法第24条の3第3項」と、「水道技術管理者」とあるのは「受託水道業務技術管理者」と、第3条中「法第20条第1項」とあるのは「法第24条の3第6項の規定により適用される法第20条第1項」と、前条中「法第21条第1項」とあるのは「法第24条の3第6項の規定により適用される法第21条第1項」と読み替えるものとする。
(平25規則10・追加)
(専用水道設置届)
第6条 法第32条の規定の適用を受けることなく布設された水道が専用水道に該当することとなったときは、当該水道の設置者は、速やかに専用水道設置届を市長に提出しなければならない。
(平25規則10・追加)
(専用水道廃止等届)
第7条 専用水道の設置者は、専用水道を廃止したとき又は当該水道が専用水道に該当しなくなったときは、速やかに専用水道廃止等届を市長に提出しなければならない。
(平25規則10・追加)
(簡易専用水道設置届)
第8条 簡易専用水道の設置者は、当該水道が使用されるに至ったときは、速やかに簡易専用水道設置届を市長に提出しなければならない。
(平25規則10・追加)
(簡易専用水道設置届記載事項変更届)
第9条 簡易専用水道の設置者は、前条に規定する設置届の記載事項に変更を生じたときは、速やかに簡易専用水道記載事項等変更届を市長に提出しなければならない。
(平25規則10・追加)
(簡易専用水道廃止等届)
第10条 簡易専用水道の設置者は、簡易専用水道を廃止したとき又は当該水道が簡易専用水道に該当しなくなったときは、速やかに簡易専用水道廃止届等を市長に提出しなければならない。
(平25規則10・追加)
(書類の様式等)
第11条 法及びこの規則による専用水道及び簡易専用水道に係る申請及び届出等について必要な書類は、次のとおりとし、その様式は、市長が別に定める。
区分 | 書類名 | 関係条項 |
給水開始届 | 法第34条第1項において準用する法第13条第1項 | |
水道技術管理者設置(変更)届 | 規則第2条第1項 | |
受託水道業務技術管理者設置(変更)届 | 規則第5条において準用する規則第2条第1項 | |
水質検査実施届 | 規則第3条(規則第5条において準用する場合を含む。) | |
健康診断実施届 | 規則第4条(規則第5条において準用する場合を含む。) | |
業務委託(委託契約失効)届 | 法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項 | |
専用水道確認申請書 | 法第32条 | |
専用水道確認申請書(専用水道設置届)記載事項変更届 | 法第33条第3項 | |
専用水道布設工事設計確認通知書 | 法第33条第5項 | |
専用水道設置届 | 規則第6条 | |
専用水道廃止等届 | 規則第7条 | |
簡易専用水道設置届 | 規則第8条 | |
簡易専用水道設置届記載事項変更届 | 規則第9条 | |
簡易専用水道廃止等届 | 規則第10条 |
(平25規則10・追加)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
3 施行日前に、合併前の二ツ井町の区域内において、法及び県規則の規定により秋田県知事に対してなされた申請及び届出の書類又は秋田県知事が行った通知の書類は、この規則の規定により市長に対してなされた申請及び届出の書類又は市長が行った通知の書類とみなす。
附則(平成25年3月18日規則第10号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。