○能代市環境保全条例
平成18年3月21日
条例第118号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 環境の保全(第4条―第16条)
第3章 環境を阻害する行為の規制(第17条―第20条)
第4章 補則(第21条・第22条)
第5章 罰則(第23条―第27条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、法令及び秋田県公害防止条例(昭和46年秋田県条例第52号)に特別の定めがある場合を除くほか、公害の防止その他市民の健康の保護及び生活環境の保全に関し必要な事項を定めることにより、健康で安全な市民生活を確保することを目的とする。
(市等の責務)
第2条 市、市民及び事業者は、能代市環境基本条例(平成18年能代市条例第117号)第3条に定める基本理念にのっとり、それぞれの立場において公害の防止その他市民の健康の保護及び生活環境の保全に努めなければならない。
(1) 公害 能代市環境基本条例第2条第3号に規定する公害をいう。
(2) 生活環境 人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含むものとする。
(3) 指定施設 工場又は事業場(以下「工場等」という。)に設置される施設のうち、ばい煙、粉じん、騒音、振動及び悪臭を排出若しくは発生する施設又は汚水及び廃液を公共用水域(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第1項に規定する公共用水域をいう。)に排出する施設であって規則で定めるものをいう。
(4) 指定事業場 指定施設を設置する工場等をいう。
(5) 排出物等 指定施設から排出され、又は発生するばい煙、粉じん、騒音、振動、悪臭、汚水及び廃液をいう。
第2章 環境の保全
(環境情報等による必要な措置)
第4条 市長は、公害等により市民の健康若しくは生活環境が損なわれるおそれのあるとき、又は公害等により市民の健康若しくは生活環境が損なわれ紛争が生じたとき、若しくはそのおそれがあるときは、速やかに必要な措置を採るように努めなければならない。
(環境保全協定)
第5条 市長は、市民の健康を保護し、又は生活環境を保全するために必要があると認めるときは、工場等を設置している者又は設置しようとする者との間に環境保全協定を締結するよう努めなければならない。
2 市長は、本市の区域外に設置され、又は設置が計画されている工場等の排出物等によって市民の健康又は生活環境が損なわれるおそれがあると認めるときは、前項と同様の措置を採るものとする。
(指定施設の設置の届出)
第6条 指定施設を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
(指定施設の使用の届出)
第7条 一の施設が指定施設になった際、現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
(指定施設の構造等の変更の届出)
第8条 前2条の規定による届出をした者は、その届出に係る指定施設の構造等について変更しようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(地位の承継)
第11条 設置等の届出者からその届出に係る指定施設の全てを譲り受け、又は借り受けた者は、当該施設に係る当該届出をした者の地位を承継する。
2 設置等の届出者について相続又は合併があったときは、相続人若しくは合併後存続する法人又は合併により設立した法人は、当該設置等の届出者の地位を承継する。
3 前2項の規定により設置等の届出者の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
(規制基準及び遵守義務)
第12条 排出物等の規制基準は、規則で定める。
2 指定施設を設置している者は、前項の規制基準を遵守しなければならない。
(改善の勧告及び命令)
第13条 市長は、指定事業場からの排出物等が前条第1項に規定する規制基準に適合しない場合には、当該事業者に対し、指定施設の構造、使用の方法、排出物等の処理の方法等について改善措置を採るよう勧告するものとする。
2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、指定施設の構造、使用の方法、排出物等の処理の方法等について改善を命ずるものとする。
(改善措置の届出)
第14条 前条第2項の規定による命令を受けた者は、その命令に基づく改善措置を採ったときは、当該改善措置を完了した日から10日以内にその旨を市長に届出し、その確認を受けなければならない。
(立入検査等)
第15条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、指定事業場の設置者に対し、当該指定事業場における排出物等の処理その他必要な事項に関し期限を付して報告を求め、又はその職員に、指定事業場に立ち入り、指定施設等を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められるものと解釈してはならない。
(事故発生時の措置)
第16条 指定事業場の設置者は、当該指定事業場において指定施設の破損その他の事故が発生し、その排出物等によって市民の健康又は生活環境に被害が生ずるおそれがあるときは、直ちにその事故について適切な応急措置及び公害防止に必要な措置を講じ、周辺の住民に周知するとともに、速やかに市長に事故の発生状況を報告しなければならない。
第3章 環境を阻害する行為の規制
(油等の流出防止)
第17条 何人も、廃食用油、機械用油、調理くず等については、その処理又は保管を適正に行い、これを公共用水域その他の場所に流出しないよう努めなければならない。
(廃棄物放置の自粛)
第18条 何人も、自ら管理する土地においても、廃棄物を放置し、又は埋設し、周辺の市民の健康又は生活環境を損なわないよう努めなければならない。
(工事に係る公衆災害の予防措置)
第19条 建築物の築造その他の工事(以下「工事」という。)を行おうとする者は、当該工事により、地下水の使用、既設築造物に影響を及ぼすおそれがある場合には、あらかじめ必要な措置を講じなければならない。
第4章 補則
(公表)
第21条 市長は、この条例に違反して、市民の健康又は生活環境を著しく損なわせている者がその事態を除去しようとしない場合は、当該行為の行為者、態様、被害の状況等を公表することができる。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第5章 罰則
(罰則)
第23条 第13条第2項の規定による命令に違反した者は、10万円以下の罰金に処する。
第24条 第6条の規定による届出を故意に怠り、又は虚偽の届出をした者は、5万円以下の罰金に処する。
第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、3万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。ただし、合併前の二ツ井町の区域については、平成18年9月20日から施行する。
3 施行日の前日までに、合併前の能代市環境保全条例(平成5年能代市条例第6号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。