○能代市環境審議会規則

平成18年3月21日

規則第99号

(趣旨)

第1条 この規則は、能代市環境基本条例(平成18年能代市条例第117号)第27条第2項の規定に基づき、能代市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 市長の諮問に応じ、環境基本計画に関する事項並びに環境の保全及び創造に関する基本的事項及び重要事項を調査審議すること。

(2) 法令等の規定によりその権限に属させられた事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、他の条例の規定によりその権限に属させられた事項

2 審議会は、環境の保全及び創造に関する基本的事項及び重要事項に関し市長に意見を述べることができる。

(平20規則26・一部改正)

(組織、委員の任期等)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、環境の保全及び創造に関し識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 審議会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、環境産業部環境衛生課において処理する。

(平21規則11・平23規則9・一部改正)

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(平成20年6月26日規則第26号)

この規則は、平成20年6月29日から施行する。

(平成21年3月31日規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

能代市環境審議会規則

平成18年3月21日 規則第99号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章
沿革情報
平成18年3月21日 規則第99号
平成20年6月26日 規則第26号
平成21年3月31日 規則第11号
平成23年3月31日 規則第9号