○能代市国民健康保険運営協議会規則
平成18年3月21日
規則第100号
(趣旨)
第1条 能代市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関しては、法令又は能代市国民健康保険条例(平成18年能代市条例第119号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(招集)
第2条 協議会は、会長がこれを招集する。
2 協議会の会長を選挙する最初の協議会の会議は、前項の規定にかかわらず、市長がこれを招集する。
(会議)
第3条 協議会は、条例第2条に定める委員定数の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(会議の議長)
第4条 会長は、会議の議長として議事を整理し、協議会の事務を統理する。
(議事)
第5条 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(資料の提出)
第6条 会長は、職務遂行に関し、必要と認めるときは、市長に対し資料の提出を求めることができる。
(会議録)
第7条 会長は、協議会の書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させ、2人以上の委員とともに、これに署名しなければならない。
2 会長は、会議録の写しを添えて会議の結果を市長に報告しなければならない。
(委員の辞職)
第8条 委員が辞職しようとするときは、市長の許可を得なければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、協議会が定める。
附則
この規則は、平成18年3月21日から施行する。