○能代市国民健康保険税条例

平成18年3月21日

条例第120号

(課税の根拠)

第1条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第703条の4第1項の規定に基づいて、国民健康保険税を課する。

2 国民健康保険税の賦課徴収については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(納税義務者)

第2条 国民健康保険税は、国民健康保険の被保険者である世帯主に対して課する。

2 国民健康保険の被保険者である資格がない世帯主であって当該世帯内に国民健康保険の被保険者であるものがある場合においては、当該世帯主を国民健康保険の被保険者である世帯主とみなして国民健康保険税を課する。

(課税額)

第3条 前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した次に掲げる額の合算額とする。

(1) 基礎課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による国民健康保険事業費納付金(以下この条において「国民健康保険事業費納付金」という。)の納付に要する費用のうち、秋田県の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による後期高齢者支援金等(以下この条において「後期高齢者支援金等」という。)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(以下この条において「介護納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)

(2) 後期高齢者支援金等課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(秋田県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)

(3) 介護納付金課税被保険者(国民健康保険の被保険者のうち、介護保険法第9条第2号に規定する第2号被保険者であるものをいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(秋田県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)

2 前項第1号の基礎課税額は、世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が65万円を超える場合においては、基礎課税額は、65万円とする。

3 第1項第2号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する被保険者につき算定した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が22万円を超える場合においては、後期高齢者支援金等課税額は、22万円とする。

4 第1項第3号の介護納付金課税額は、介護納付金課税被保険者である世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する介護納付金課税被保険者につき算定した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が17万円を超える場合においては、介護納付金課税額は、17万円とする。

(平18条例196・平19条例18・平20条例14・平21条例10・平22条例15・平23条例14・平26条例18・平27条例23・平28条例18・平30条例20・平30条例27・令元条例5・令2条例20・令4条例12・令5条例19・一部改正)

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額)

第4条 前条第2項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に係る法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に100分の7.45を乗じて算定する。

2 前項の場合における法第314条の2第1項に規定する総所得金額又は山林所得金額を算定する場合においては、法第313条第9項中、雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとする。

(平20条例14・平21条例15・平24条例16・平28条例18・平30条例27・令4条例7・一部改正)

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額)

第5条 第3条第2項の被保険者均等割額は、被保険者1人について1万7,300円とする。

(平20条例14・平21条例15・平24条例16・平28条例18・平30条例27・令4条例7・一部改正)

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額)

第6条 第3条第2項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 特定世帯(特定同一世帯所属者(国民健康保険法第6条第8号の規定により被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって同日の属する月(以下この号において「特定月」という。)以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。次号第9条及び第24条第1項において同じ。)及び特定継続世帯(特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。第3号第9条及び第24条第1項において同じ。)以外の世帯 2万700円

(2) 特定世帯 1万350円

(3) 特定継続世帯 1万5,525円

(平20条例14・全改、平21条例15・平24条例16・平25条例17・平28条例18・平30条例20・平30条例27・令4条例7・一部改正)

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額)

第7条 第3条第3項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に100分の2.88を乗じて算定する。

(平20条例14・追加、平21条例15・平24条例16・平28条例18・平30条例27・令4条例7・一部改正)

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額)

第8条 第3条第3項の被保険者均等割額は、被保険者1人について6,600円とする。

(平20条例14・追加、平24条例16・平28条例18・平30条例27・一部改正)

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額)

第9条 第3条第3項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 8,000円

(2) 特定世帯 4,000円

(3) 特定継続世帯 6,000円

(平20条例14・追加、平21条例15・平24条例16・平25条例17・平28条例18・平30条例27・一部改正)

(介護納付金課税被保険者に係る所得割額)

第10条 第3条第4項の所得割額は、介護納付金課税被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に100分の1.93を乗じて算定する。

(平18条例209・一部改正、平20条例14・旧第7条繰下・一部改正、平21条例15・平24条例16・平28条例18・平30条例27・一部改正)

(介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額)

第11条 第3条第4項の被保険者均等割額は、介護納付金課税被保険者1人について5,800円とする。

(平18条例209・一部改正、平20条例14・旧第8条繰下・一部改正、平21条例15・平24条例16・平28条例18・平30条例27・一部改正)

(介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額)

第12条 第3条第4項の世帯別平等割額は、1世帯について5,100円とする。

(平18条例209・一部改正、平20条例14・旧第9条繰下・一部改正、平21条例15・平24条例16・平28条例18・平30条例27・一部改正)

(賦課期日)

第13条 国民健康保険税の賦課期日は、4月1日とする。

(平20条例14・旧第10条繰下)

(納期)

第14条 普通徴収によって徴収する国民健康保険税の納期は、次のとおりとする。

第1期 7月1日から同月31日まで

第2期 8月1日から同月31日まで

第3期 9月1日から同月30日まで

第4期 10月1日から同月31日まで

第5期 11月1日から同月30日まで

第6期 12月1日から同月28日まで

第7期 翌年1月1日から同月31日まで

第8期 翌年2月1日から同月末日まで

第9期 翌年3月1日から同月31日まで

2 第16条の規定によって課する国民健康保険税の納期は、納税通知書に定めるところによる。

(平20条例14・旧第11条繰下・一部改正、令4条例7・一部改正)

(国民健康保険税の徴収の方法)

第15条 国民健康保険税の徴収は、第17条第21条及び第22条の規定によって特別徴収の方法による場合を除くほか、普通徴収の方法による。

(平20条例14・旧第12条繰下・一部改正)

(納税義務の発生、消滅等に伴う賦課)

第16条 国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者には、その発生した日の属する月から、月割りをもって算定した第3条第1項の額(第24条の規定による減額が行われた場合には、その減額後の国民健康保険税の額とする。以下この条において同じ。)を課する。

2 前項の賦課期日後に納税義務が消滅した者には、その消滅した日(国民健康保険法第6条第1号から第5号までのいずれかに該当することにより納税義務が消滅した場合において、その消滅した日が月の初日であるときは、その前日)の属する月の前月まで、月割りをもって算定した第3条第1項の額を課する。

3 第1項の賦課期日後に第2条第2項の世帯主(以下次項までにおいて「2項世帯主」という。)である国民健康保険税の納税義務者が同条第1項の世帯主(以下次項までにおいて「1項世帯主」という。)となった場合には、当該1項世帯主となった日を第1項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第3条第1項の額から当該1項世帯主となった者を2項世帯主とみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額を控除した残額を、当該1項世帯主となった日の属する月から、月割りをもって当該納税義務者に課する。

4 第1項の賦課期日後に1項世帯主である国民健康保険税の納税義務者が2項世帯主となった場合には、当該2項世帯主となった日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第3条第1項の額を当該2項世帯主となった者を1項世帯主とみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を、当該2項世帯主となった日(国民健康保険法第6条第1号から第5号までのいずれかに該当することにより2項世帯主となった場合において、当該2項世帯主となった日が月の初日であるときは、その前日)の属する月から、月割りをもって当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

5 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者(当該納税義務者を除く。以下次項において同じ。)となった者がある場合には、当該被保険者となった日を第1項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第3条第1項の額から当該被保険者となった者が当該世帯に属する被保険者でないものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額を控除した残額を、当該被保険者となった日の属する月から、月割りをもって当該納税義務者に課する。

6 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者でなくなった者がある場合には、当該被保険者でなくなった日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第3条第1項の額を当該被保険者でなくなった者が当該世帯に属する被保険者であるものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を、当該被保険者でなくなった日(国民健康保険法第6条第1号から第8号までのいずれかに該当することにより被保険者でなくなった場合において、当該被保険者でなくなった日が月の初日であるときは、その前日)の属する月から、月割りをもって当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

7 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者となった者がある場合には、当該介護納付金課税被保険者となった日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第3条第1項の額から当該介護納付金課税被保険者となった者が当該世帯に属する介護納付金課税被保険者でないものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額を控除した残額を、当該介護納付金課税被保険者となった日の属する月から、月割りをもって当該納税義務者に課する。

8 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者でなくなった者がある場合には、当該介護納付金課税被保険者でなくなった日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第3条第1項の額を当該介護納付金課税被保険者でなくなった者が当該世帯に属する介護納付金課税被保険者であるものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を、当該介護納付金課税被保険者でなくなった日の属する月から、月割りをもって当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

(平20条例14・旧第13条繰下・一部改正、令4条例7・一部改正)

(特別徴収)

第17条 当該年度の初日において、国民健康保険税の納税義務者が老齢等年金給付(地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第56条の89の2第1項及び第2項に規定する老齢等年金給付をいう。以下同じ。)の支払を受けている年齢65歳以上の国民健康保険の被保険者である世帯主(災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によって国民健康保険税を徴収することが著しく困難であると認めるものその他同条に規定するものを除く。以下「特別徴収対象被保険者」という。)である場合においては、当該世帯主に対して課する国民健康保険税を特別徴収の方法によって徴収する。

2 当該年度の初日の属する年の4月2日から8月1日までの間に、国民健康保険税の納税義務者が特別徴収対象被保険者となった場合においては、当該特別徴収対象被保険者に対して課する国民健康保険税を、特別徴収の方法によって徴収することができる。

(平20条例14・追加)

(特別徴収義務者の指定等)

第18条 前条の規定による特別徴収に係る国民健康保険税の特別徴収義務者は、当該特別徴収対象被保険者に係る老齢等年金給付の支払をする者(以下「年金保険者」という。)とする。

(平20条例14・追加)

(特別徴収税額の納入の義務等)

第19条 年金保険者は、支払回数割保険税額を徴収した日の属する月の翌月の10日までに、その徴収した支払回数割保険税額を納入しなければならない。

(平20条例14・追加)

(被保険者資格喪失等の場合の通知等)

第20条 年金保険者が市長から法第718条の5第1項の規定による通知を受けた場合においては、当該通知を受けた日以降、支払回数割保険税額を徴収して納入する義務を負わない。この場合において、年金保険者は、直ちに当該通知に係る特別徴収対象被保険者に係る国民健康保険税徴収の実績その他必要な事項を当該通知をした市長に通知しなければならない。

(平20条例14・追加)

(既に特別徴収対象被保険者であった者に係る仮徴収)

第21条 当該年度の初日の属する年の前年の10月1日からその翌年の3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、支払回数割保険税額を徴収されていた特別徴収対象被保険者について、当該支払回数割保険税額の徴収に係る特別徴収対象年金給付が当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において支払われる場合においては、その支払に係る国民健康保険税額として、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第24条の36に規定する額を、特別徴収の方法によって徴収する。

2 前項に規定する特別徴収対象被保険者について、当該年度の初日の属する年の6月1日から9月30日までの間において、支払回数割保険税額に相当する額を徴収することが適当でない特別な事情がある場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれの支払に係る国民健康保険税額として、所得の状況その他の事情を勘案して市長が定める額を、特別徴収の方法によって徴収することができる。

(平20条例14・追加、平26条例18・一部改正)

(新たに特別徴収対象被保険者となった者に係る仮徴収)

第22条 次の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める期間において特別徴収対象年金給付が支払われる場合においては、その支払に係る国民健康保険税額として、法第718条の8第2項に規定する支払回数割保険税額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市長が定める額とする。)を、特別徴収の方法によって徴収するものとする。

(1) 第17条第1項に規定する特別徴収対象被保険者の国民健康保険税について同項の規定による特別徴収の方法によって徴収が行われなかった場合の当該特別徴収対象被保険者又は当該年度の初日の属する年の前年の8月2日から10月1日までの間に特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日から9月30日までの間

(2) 当該年度の初日の属する年の前年の10月2日から12月1日までの間に特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日の属する年の6月1日から9月30日までの間

(3) 当該年度の初日の属する年の前年の12月2日からその翌年の2月1日までの間に特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日の属する年の8月1日から9月30日までの間

(平20条例14・追加、令4条例7・一部改正)

(普通徴収税額への繰入)

第23条 特別徴収対象被保険者が特別徴収対象年金給付の支払を受けなくなったこと等により国民健康保険税を特別徴収の方法によって徴収されないこととなった場合においては、特別徴収の方法によって徴収されないこととなった額に相当する国民健康保険税額を、その特別徴収の方法によって徴収されないこととなった日以後において到来する第14条第1項の納期がある場合においてはそれぞれの納期において、その日以後に到来する同項の納期がない場合においては直ちに、普通徴収の方法によって徴収するものとする。

2 特別徴収対象被保険者について、既に年金保険者から納入された特別徴収対象保険税額が当該特別徴収対象被保険者から徴収すべき特別徴収対象保険税額を超える場合(徴収すべき特別徴収対象保険税額がない場合を含む。)において当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、法第17条の2の規定によって当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金に充当する。

(平20条例14・追加)

(国民健康保険税の減額)

第24条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して課する国民健康保険税の額は、第3条第2項本文の基礎課税額からア及びイに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が65万円を超える場合には、65万円)同条第3項本文の後期高齢者支援金等課税額からウ及びエに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が22万円を超える場合には、22万円)並びに同条第4項本文の介護納付金課税額からオ及びカに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が17万円を超える場合には、17万円)の合算額とする。

(1) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者(前年中に法第703条の5第1項に規定する総所得金額に係る所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が55万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に法第703条の5第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が110万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この条において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)を超えない世帯に係る納税義務者

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額

被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 1万2,110円

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額

次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 1万4,490円

(イ) 特定世帯 7,245円

(ウ) 特定継続世帯 1万868円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 4,620円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 5,600円

(イ) 特定世帯 2,800円

(ウ) 特定継続世帯 4,200円

 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額

介護納付金課税被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 4,060円

 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額

1世帯について 3,570円

(2) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき29万円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前号に該当する者を除く。)

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額

被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 8,650円

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額

次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 1万350円

(イ) 特定世帯 5,175円

(ウ) 特定継続世帯 7,763円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 3,300円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 4,000円

(イ) 特定世帯 2,000円

(ウ) 特定継続世帯 3,000円

 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額

介護納付金課税被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 2,900円

 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額

1世帯について 2,550円

(3) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき53万5,000円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前2号に該当する者を除く。)

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額

被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 3,460円

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額

次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 4,140円

(イ) 特定世帯 2,070円

(ウ) 特定継続世帯 3,105円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 1,320円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 1,600円

(イ) 特定世帯 800円

(ウ) 特定継続世帯 1,200円

 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額

介護納付金課税被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 1,160円

 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額

1世帯について 1,020円

2 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(以下「未就学児」という。)がある場合における当該納税義務者に対して課する被保険者均等割額(当該納税義務者の世帯に属する未就学児につき算定した被保険者均等割額(前項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)に限る。)は、当該被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額とする。

(1) 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1人について次に定める額

 前項第1号アに規定する金額を減額した世帯 2,595円

 前項第2号アに規定する金額を減額した世帯 4,325円

 前項第3号アに規定する金額を減額した世帯 6,920円

 からまでに掲げる世帯以外の世帯 8,650円

(2) 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1人について次に定める額

 前項第1号ウに規定する金額を減額した世帯 990円

 前項第2号ウに規定する金額を減額した世帯 1,650円

 前項第3号ウに規定する金額を減額した世帯 2,640円

 からまでに掲げる世帯以外の世帯 3,300円

3 国民健康保険税の納税義務者の世帯に地方税法施行令第56条の89第4項に規定する出産被保険者(以下「出産被保険者」という。)が属する場合における当該納税義務者に対して課する所得割額及び被保険者均等割額(第1項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)は、当該所得割額及び被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額とする。

(1) 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第4条の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の出産の予定日(地方税法施行規則第24条の30の5に定める場合には、出産の日。以下同じ。)の属する月(以下「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、3月前)から出産予定月の翌々月までの期間(以下「産前産後期間」という。)のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(2) 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第5条の規定により算定した被保険者均等割額(第1項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(3) 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第7条の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(4) 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第8条の規定により算定した被保険者均等割額(第1項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(5) 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第10条の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(6) 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第11条の規定により算定した被保険者均等割額(第1項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(平18条例196・平18条例209・平19条例18・一部改正、平20条例14・旧第14条繰下・一部改正、平21条例10・平21条例15・平22条例11・平22条例15・平23条例14・平24条例16・平25条例17・平26条例18・平27条例23・平28条例18・平29条例16・平30条例27・令元条例5・令2条例20・令2条例33・令4条例7・令4条例12・令5条例19・令5条例35・一部改正)

(特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例)

第24条の2 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等(法第703条の5の2第2項に規定する特例対象被保険者等をいう。第25条の2第1項において同じ。)である場合における第4条及び前条第1項の規定の適用については、第4条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(第24条の2に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次項において同じ。)」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、前条第1項第1号中「総所得金額及び」とあるのは「総所得金額(次条に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次号及び第3号において同じ。)及び」とする。

(平22条例11・追加、令2条例33・令4条例7・令5条例19・一部改正)

(国民健康保険税に関する申告)

第25条 国民健康保険税の納税義務者は、4月15日まで(国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者は、当該納税義務が発生した日から15日以内)に、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の所得その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の前年中の所得につき法第317条の2第1項の申告書が市長に提出されている場合又は当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者が同項ただし書に規定する者(同項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合においては、この限りでない。

(平20条例14・旧第15条繰下)

(特例対象被保険者等に係る申告)

第25条の2 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合には、当該納税義務者は、離職理由その他の事項で市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申告書の提出に当たり、当該納税義務者は、雇用保険受給資格者証(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第17条の2第1項第1号に規定するものをいう。)又は雇用保険受給資格通知(同令第19条第3項に規定するものをいう。)の提示を求められた場合には、これらを提示しなければならない。

(平22条例11・追加、平30条例27・令5条例19・一部改正)

(出産被保険者に係る届出)

第25条の3 国民健康保険税の納税義務者は、出産被保険者が世帯に属する場合には、次に掲げる事項を記載した届書を市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の氏名、住所、生年月日及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)

(2) 出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号

(3) 出産の予定日

(4) 単胎妊娠又は多胎妊娠の別

(5) その他市長が必要と認める事項

2 前項の届書の提出に当たり、当該納税義務者は、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 出産の予定日を明らかにすることができる書類

(2) 多胎妊娠の場合には、その旨を明らかにすることができる書類

(3) 出産後に前項に規定する届出を行う場合には、出産した被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類

3 第1項の規定による届出は、出産被保険者の出産の予定日の6月前から行うことができる。

4 第1項の規定にかかわらず、市長が、当該出産被保険者について同項各号に掲げる事項及び第2項各号に掲げる書類において明らかにすべき事項を確認することができる場合は、第1項の規定による届出を省略させることができる。

(令5条例35・追加)

(国民健康保険税の減免)

第26条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、市長において必要があると認める者に対し、国民健康保険税を減額し、又は免除(以下「減免」という。)することができる。

(1) 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者又はこれに準ずると認められる者

(2) 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者

(3) 次のいずれにも該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)の属する世帯の納税義務者

 資格取得日において、65歳以上である者

 資格取得日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格取得日において、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者

(ア) 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。

(イ) 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者

(ウ) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員

(エ) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

(オ) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。

(4) 前3号に掲げる者以外の者で特別の事由がある者

2 前項の規定によって国民健康保険税の減免を受けようとする者は、納期限前7日までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、前項第3号に該当する者については国民健康保険資格取得届の提出をもって減免の申請があったものとみなす。

(1) 納税義務者の住所及び氏名

(2) 年度及び納期の別並びに税額

(3) 減免を受けようとする事由

3 第1項の規定によって国民健康保険税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(平20条例10・一部改正、平20条例14・旧第16条繰下、平22条例15・平31条例6・令4条例7・一部改正)

(能代市行政手続条例の適用除外)

第27条 能代市行政手続条例(平成18年能代市条例第12号)第3条第1項又は第4条に定めるもののほか、この条例の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、能代市行政手続条例第2章及び第3章の規定は、適用しない。

2 能代市行政手続条例第3条第1項第4条又は第33条第4項に定めるもののほか、徴収金を納付し、又は納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同条例第2条第7号に規定する行政指導をいう。)については、同条例第33条第3項及び第34条の規定は、適用しない。

(平20条例14・旧第17条繰下、平27条例1・一部改正)

(市税条例の適用)

第28条 この条例に定めるもののほか、国民健康保険税の賦課徴収については、能代市市税条例(平成18年能代市条例第56号)の定めるところによる。

(平20条例14・旧第18条繰下)

(規則への委任)

第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平20条例14・旧第19条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の能代市国民健康保険税賦課徴収条例(昭和34年能代市条例第6号)又は二ツ井町税条例(昭和30年二ツ井町条例第9号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により課した、又は課すべきであった国民健康保険税については、なお合併前の条例による。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

4 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第24条の規定の適用については、同条第1項中「法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額」とあるのは「法第703条の5第1項に規定する総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から15万円を控除した金額によるものとする。)及び山林所得金額」と、「110万円」とあるのは「125万円」とする。

(平18条例196・一部改正、平20条例14・旧第7項繰下・一部改正、平21条例10・平22条例11・一部改正、平25条例24・旧第8項繰上、令2条例33・令4条例7・令4条例12・令5条例19・一部改正)

(上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

5 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第33条の2第5項の配当所得等を有する場合における第4条第7条第10条及び第24条の規定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、第24条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。

(平21条例10・追加、平25条例24・旧第9項繰上・一部改正、令4条例7・令5条例19・一部改正)

(長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

6 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第34条第4項の譲渡所得を有する場合における第4条第7条第10条及び第24条の規定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額。以下この項において「控除後の長期譲渡所得の金額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第24条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。

(平18条例196・旧第8項繰下・一部改正、平20条例14・旧第12項繰上・一部改正、平21条例10・旧第9項繰下・一部改正、平25条例24・旧第10項繰上、令2条例20・令4条例7・令5条例19・一部改正)

(短期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

7 前項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条第5項の譲渡所得を有する場合について準用する。この場合において、前項中「法附則第34条第4項」とあるのは「法附則第35条第5項」と、「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、「、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条」とあるのは「又は第36条」と、「第31条第1項」とあるのは「第32条第1項」と読み替えるものとする。

(平18条例196・旧第9項繰下・一部改正、平20条例14・旧第13項繰上・一部改正、平21条例10・旧第10項繰下・一部改正、平25条例24・旧第11項繰上、令2条例20・一部改正)

(一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

8 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2第5項の一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第4条第7条第10条及び第24条の規定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第24条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

(平18条例196・旧第10項繰下・一部改正、平20条例14・旧第14項繰上・一部改正、平21条例10・旧第11項繰下・一部改正、平25条例24・旧第12項繰上・一部改正、令4条例7・令5条例19・一部改正)

(上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

9 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2の2第5項の上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第4条第7条第10条及び第24条の規定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第24条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

(平25条例24・追加、令4条例7・令5条例19・一部改正)

(先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

10 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の4第4項の事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合における第4条第7条第10条及び第24条の規定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、第24条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

(平18条例196・旧第13項繰下・一部改正、平20条例14・旧第17項繰上・一部改正、平21条例10・旧第14項繰下・一部改正、平25条例24・旧第16項繰上、令4条例7・令5条例19・一部改正)

(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

11 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第33条の3第5項の事業所得又は雑所得を有する場合における第4条第7条第10条及び第24条の規定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、第24条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。

(平18条例196・旧第15項繰下・一部改正、平20条例14・旧第19項繰上・一部改正、平21条例10・旧第16項繰下・一部改正、平25条例24・旧第18項繰上、令4条例7・令5条例19・一部改正)

(特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)

12 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項に規定する特例適用利子等、同法第12条第5項に規定する特例適用利子等又は同法第16条第2項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第4条第7条第10条及び第24条第1項の規定の適用については、第4条第1項中「山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額(以下この条及び第24条第1項において「特例適用利子等の額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用利子等の額」と、第24条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」とする。

(平28条例23・追加、令4条例7・一部改正)

(特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)

13 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第4項に規定する特例適用配当等、同法第12条第6項に規定する特例適用配当等又は同法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第4条第7条第10条及び第24条第1項の規定の適用については、第4条第1項中「山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額(以下この条及び第24条第1項において「特例適用配当等の額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用配当等の額」と、第24条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」とする。

(平28条例23・追加、令4条例7・一部改正)

(条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)

14 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第4条第7条第10条及び第24条の規定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」と、第24条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」とする。

(平18条例196・追加、平20条例14・旧第20項繰上・一部改正、平21条例10・旧第17項繰下・一部改正、平22条例11・一部改正、平25条例24・旧第19項繰上、平28条例23・旧第12項繰下、令4条例7・令5条例19・一部改正)

(条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)

15 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第4条第7条第10条及び第24条の規定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」と、第24条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」とする。

(平18条例196・追加、平20条例14・旧第21項繰上・一部改正、平21条例10・旧第18項繰下・一部改正、平22条例11・一部改正、平25条例24・旧第20項繰上・一部改正、平28条例23・旧第13項繰下、令4条例7・令5条例19・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における国民健康保険税の減免)

16 令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下この項において同じ。)が定められている国民健康保険税(国民健康保険の被保険者の資格を取得した日から14日以内に国民健康保険法第9条第1項の規定による届出が行われなかったため令和2年2月1日以降に納期限が定められている国民健康保険税であって、当該届出が国民健康保険の被保険者の資格を取得した日から14日以内に行われていたならば同年2月1日前に納期限が定められるべきものを除く。)及び令和4年度以前の年度分の国民健康保険税であって令和5年4月1日以降に納期限が定められているものの減免については、次の各号のいずれかに該当する者は、第26条第1項第2号に掲げる国民健康保険税の減免の要件を満たすものとして、同項の規定を適用する。

(1) 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。次号において同じ。)により、国民健康保険の被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負ったこと。

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下この号において「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のからまでのいずれにも該当すること。

 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 主たる生計維持者の前年の法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項第1号に規定する他の所得と区分して計算される所得の金額(法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額が1,000万円以下であること。

 主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

(令2条例20・追加、令3条例4・令3条例20・令4条例15・令5条例19・一部改正)

17 前項の規定により国民健康保険税の減免を受けようとする者の申請期限は、第26条第2項の規定にかかわらず、市長が別に定める期限とすることができる。

(令2条例20・追加)

(平成18年3月31日条例第196号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、附則第8項から附則第15項までの改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の能代市国民健康保険税条例の規定は、平成18年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成17年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成18年6月30日条例第209号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の能代市国民健康保険税条例の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の能代市国民健康保険税条例の規定は、平成18年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成17年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成19年6月22日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の能代市国民健康保険税条例の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の能代市国民健康保険税条例の規定は、平成19年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成18年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成20年3月31日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の能代市国民健康保険税条例の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成20年6月26日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の能代市国民健康保険税条例の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の能代市国民健康保険税条例の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成21年3月31日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則第8項の次に1項を加える改正規定、附則第9項の改正規定(同項を附則第10項とする部分に限る。)、附則第10項の改正規定(同項を附則第11項とする部分に限る。)、附則第11項の改正規定(同項を附則第12項とする部分に限る。)、同項の次に1項を加える改正規定、附則第12項及び第13項の改正規定、附則第14項の改正規定(同項を附則第16項とする部分に限る。)、附則第15項の改正規定、附則第16項の改正規定(同項を附則第18項とする部分に限る。)、附則第17項の改正規定(同項を附則第19項とする部分に限る。)並びに附則第18項の改正規定(同項を附則第20項とする部分に限る。) 平成22年1月1日

(2) 附則第9項の改正規定(「第35条第1項」の次に「、第35条の2第1項」を加える部分に限る。)、附則第10項の改正規定(同項を附則第11項とする部分を除く。) 平成22年4月1日

(3) 附則第14項の改正規定(「事業所得」の次に「、譲渡所得」を加える部分に限る。) 平成23年1月1日

(経過措置)

2 この条例による改正後の能代市国民健康保険税条例第3条第4項及び第24条の規定は、平成21年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成20年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成21年6月25日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の能代市国民健康保険税条例の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の能代市国民健康保険税条例の規定は、平成21年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成20年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成22年3月31日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、附則第19項及び附則第20項の改正規定については、平成22年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の能代市国民健康保険税条例の規定は、平成22年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成21年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成22年6月24日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の能代市国民健康保険税条例の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の能代市国民健康保険税条例の規定は、平成22年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成21年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成23年6月17日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の能代市国民健康保険税条例の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の能代市国民健康保険税条例の規定は、平成23年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成22年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成24年6月22日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の能代市国民健康保険税条例の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の能代市国民健康保険税条例の規定は、平成24年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成23年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成25年6月21日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の能代市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成25年4月1日から適用する。ただし、附則第21項の改正規定は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 次項に定めるものを除き、新条例の規定は、平成25年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成24年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 新条例附則第21項の規定は、平成26年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。

(平成25年9月24日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。ただし、附則第20項の改正規定(「配当所得」を「利子所得、配当所得及び雑所得」に改める部分に限る。)は、平成28年1月1日から施行する。

(平27条例23・一部改正)

(経過措置)

2 改正後の能代市国民健康保険税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成26年6月27日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の能代市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 新条例の規定は、平成26年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成25年度分までの国民健康保険税については、なお、従前の例による。

(平成27年3月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月22日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の能代市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 新条例の規定は、平成27年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成26年度分までの国民健康保険税については、なお、従前の例による。

(平成28年6月23日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の能代市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 新条例の規定は、平成28年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成27年度分までの国民健康保険税については、なお、従前の例による。

(平成28年12月22日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の能代市国民健康保険税条例の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成29年6月22日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の能代市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 新条例の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお、従前の例による。

(平成30年3月31日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の能代市国民健康保険税条例の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成30年6月28日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の能代市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 新条例の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお、従前の例による。

(平成31年3月20日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の能代市国民健康保険税条例の規定は、令和元年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令元条例1・一部改正)

(令和元年6月26日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月26日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の能代市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 新条例の規定は、令和元年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和2年6月25日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第16項及び第17項の規定は令和2年2月1日から、改正後の第3条第2項ただし書及び第4項ただし書並びに第24条の規定は同年4月1日から適用する。ただし、附則第6項及び第7項の改正規定は、土地基本法等の一部を改正する法律(令和2年法律第12号)附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条第2項ただし書及び第4項ただし書、第24条並びに附則第6項及び第7項の規定は、令和2年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和2年12月17日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の能代市国民健康保険税条例の規定は、令和3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和3年3月19日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月24日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第16項の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年3月18日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第1号、第16条第1項及び第24条の改正規定並びに第24条の2の改正規定(「前条の」を「前条第1項の」に、「前条第1号」を「前条第1項第1号」に改める部分に限る。)並びに附則第4項から第6項まで及び第8項から第15項までの改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の能代市国民健康保険税条例の規定は、令和4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の能代市国民健康保険税条例の規定は、令和4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和4年7月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第16項の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月31日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条第3項ただし書及び第24条第1項の規定は、令和5年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和5年12月21日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の能代市国民健康保険税条例の規定は、令和5年度分の国民健康保険税のうち令和6年1月以後の期間に係るもの及び令和6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和5年度分の国民健康保険税のうち令和5年12月以前の期間に係るもの及び令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

能代市国民健康保険税条例

平成18年3月21日 条例第120号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 国民健康保険・国民年金/ 国民健康保険税
沿革情報
平成18年3月21日 条例第120号
平成18年3月31日 条例第196号
平成18年6月30日 条例第209号
平成19年6月22日 条例第18号
平成20年3月31日 条例第10号
平成20年6月26日 条例第14号
平成21年3月31日 条例第10号
平成21年6月25日 条例第15号
平成22年3月31日 条例第11号
平成22年6月24日 条例第15号
平成23年6月17日 条例第14号
平成24年6月22日 条例第16号
平成25年6月21日 条例第17号
平成25年9月24日 条例第24号
平成26年6月27日 条例第18号
平成27年3月25日 条例第1号
平成27年6月22日 条例第23号
平成28年6月23日 条例第18号
平成28年12月22日 条例第23号
平成29年6月22日 条例第16号
平成30年3月31日 条例第20号
平成30年6月28日 条例第27号
平成31年3月20日 条例第6号
令和元年6月26日 条例第1号
令和元年6月26日 条例第5号
令和2年6月25日 条例第20号
令和2年12月17日 条例第33号
令和3年3月19日 条例第4号
令和3年6月24日 条例第20号
令和4年3月18日 条例第7号
令和4年3月31日 条例第12号
令和4年7月1日 条例第15号
令和5年3月31日 条例第19号
令和5年12月21日 条例第35号