○能代市国民健康保険事業財政調整基金設置及び管理条例

平成18年3月21日

条例第121号

(設置)

第1条 国民健康保険事業の健全な財政運営に資するため、能代市国民健康保険事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる金額は、当該年度の能代市国民健康保険特別会計事業勘定予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第75条の7第2項の規定による国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用が不足する場合において、当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。

(2) 災害等により生じた減収を埋めるための財源に充てるとき。

(3) 保健事業に要する経費に充てるとき。

(4) 預金債権との相殺のために市債の償還の財源に充てるとき。

(平30条例4・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の能代市国民健康保険事業財政調整基金設置及び管理条例(平成3年能代市条例第7号)又は二ツ井町国民健康保険財政調整基金条例(昭和52年二ツ井町条例第24号)の規定により積み立てられた現金、有価証券その他の財産は、それぞれこの条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。

(平成30年3月15日条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

能代市国民健康保険事業財政調整基金設置及び管理条例

平成18年3月21日 条例第121号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 国民健康保険・国民年金/ 国民健康保険事業
沿革情報
平成18年3月21日 条例第121号
平成30年3月15日 条例第4号