○能代市介護保険規則
平成18年3月31日
規則第163号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省第36号。以下「施行規則」という。)及び能代市介護保険条例(平成18年能代市条例第192号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(特例居宅介護サービス費の額)
第2条 法第42条第3項に規定する特例居宅介護サービス費の額は、当該居宅サービス又はこれに相当するサービスについて法第41条第4項各号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(施行規則第61条に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額)の100分の90に相当する額とする。
(平27規則23・平30規則9・一部改正)
(特例地域密着型介護サービス費の額)
第3条 法第42条の3第2項に規定する特例地域密着型介護サービス費の額は、当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスについて法第42条の2第2項各号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額)の100分の90に相当する額とする。
(平27規則23・平30規則9・一部改正)
(特例居宅介護サービス計画費の額)
第4条 法第47条第3項に規定する特例居宅介護サービス計画費の額は、当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスについて法第46条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額)とする。
(平27規則23・一部改正)
(特例施設介護サービス費の額)
第5条 法第49条第2項に規定する特例施設介護サービス費の額は、当該施設サービスについて法第48条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(施行規則第79条に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額)の100分の90に相当する額とする。
(平27規則23・平30規則9・一部改正)
(居宅介護サービス費等の額の特例)
第6条 法第50条第1項及び法第60条第1項に規定する100分の90を超え100分の100以下の範囲内で市が定める割合は、別表第1のとおりとする。
4 法第50条又は法第60条の規定による保険給付の額に係る特例(以下この条において「特例」という。)の適用を受けようとする要介護被保険者又は要支援被保険者(以下この条において「要介護被保険者等」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書に特例の適用を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 被保険者の氏名及び住所
(2) 特例の適用を受けようとする理由
5 市長は、前項の申請に基づき、特例の適用を決定したときは、当該決定を証する認定証(以下「認定証」という。)を申請者に交付する。
6 認定証の交付を受けた者は、居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)又は施設サービスを受けようとするときは、サービス事業者に提示する被保険者証に、認定証を添えなければならない。
7 市長は、要介護被保険者等が偽りその他不正行為により認定証の交付を受けたときは、特例の適用の決定を取り消し、認定証の返還を求めるものとする。
(平27規則23・平30規則9・一部改正)
(特例特定入所者介護サービス費の額)
第7条 法第51条の3第2項に規定する特例特定入所者介護サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該居住等に要した費用について居住費の基準費用額から居住費の負担限度額を控除した合計額とする。
(特例介護予防サービス費の額)
第8条 法第54条第3項に規定する特例介護予防サービス費の額は、当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第53条第2項各号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(施行規則第84条に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額)の100分の90に相当する額とする。
(平27規則23・平30規則9・一部改正)
(特例地域密着型介護予防サービス費の額)
第9条 法第54条の3第2項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費の額は、当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第54条の2第2項各号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(施行規則第85条の3に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額)の100分の90に相当する額とする。
(平30規則9・追加)
(特例介護予防サービス計画費の額)
第10条 法第59条第3項に規定する特例介護予防サービス計画費の額は、当該介護予防支援又はこれに相当するサービスについて法第58条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額)とする。
(平27規則23・一部改正、平30規則9・旧第9条繰下)
(特例特定入所者介護予防サービス費の額)
第11条 法第61条の3第2項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該滞在に要した費用について滞在費の基準費用額から滞在費の負担限度額を控除した額の合計額とする。
(平30規則9・旧第10条繰下)
(平30規則9・旧第11条繰下)
(文書の様式等)
第13条 施行規則、条例及びこの規則の規定による申請書等の文書は、次のとおりとする。
区分 | 名称 | 根拠条文 |
介護保険資格取得・異動・喪失届 | 施行規則第23条、第29条、第30条、第31条及び第32条 | |
介護保険住所地特例適用・変更・終了届 | 施行規則第25条 | |
介護保険被保険者証交付申請書 | 施行規則第26条第2項 | |
介護保険被保険者証等再交付申請書 | 施行規則第27条第1項 | |
介護保険要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定申請書 | 施行規則第35条第1項、第40条第1項、第49条第1項及び第54条第1項 | |
介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書 | 施行規則第42条第1項及び第55条の2第1項 | |
介護保険要介護状態区分変更通知書 | 施行規則第44条第1項及び第55条の4第1項 | |
介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書 | 施行規則第47条第1項及び第56条第1項 | |
介護保険サービスの種類指定変更申請書 | 施行規則第59条第1項 | |
介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書 | 施行規則第71条第1項及び第90条第1項 | |
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書 | 施行規則第75条第1項及び第94条第1項 | |
介護保険負担限度額認定申請書 | 施行規則第83条の6第1項 | |
介護保険負担限度額(特定負担限度額)差額支給申請書 | 施行規則第83条の8第2項 | |
介護保険利用者負担額減額・免除申請書 | ||
介護保険利用者負担額減額・免除認定証 | ||
介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書 | 施行規則第83条の4第1項及び第97条の2第1項 | |
介護保険料納入通知書 | ||
介護保険料変更通知書 | ||
督促状 | ||
介護保険料徴収猶予・減免申請書 | ||
介護保険料徴収猶予決定通知書 | ||
介護保険料徴収猶予取消通知書 | ||
介護保険料減免決定通知書 | ||
介護保険料減免取消通知書 |
(平30規則9・旧第12条繰下、令3規則19・一部改正)
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平30規則9・旧第13条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(規則の廃止)
2 能代市介護保険規則(平成14年能代市規則第21号)及び二ツ井町介護保険規則(平成15年二ツ井町規則第12号)(以下これらを「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、旧規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(1) 条例附則第14項第1号に該当する場合 保険料額の全部
(2) 条例附則第14項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 次の算式により算出した金額
減免額=(A×B/C)×D
備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
A 当該第1号被保険者の保険料額
B 当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この備考において「主たる生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等(条例附則第14項第2号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年の所得額
C 主たる生計維持者の前年の合計所得金額(条例附則第14項第2号イに規定する合計所得金額をいう。以下この備考において同じ。)
前年の合計所得金額 | 減免割合 |
210万円以下であるとき | 10分の10 |
210万円を超えるとき | 10分の8 |
(令2規則37・追加、令3規則19・一部改正)
附則(平成18年6月15日規則第179号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の能代市事務分掌規則、能代市収入役の職務代理者を定める規則、能代市行政改革推進本部設置規則、能代市公印規則、能代市職員服務規則、能代市職員等の旅費に関する規則、能代市財務規則、能代市廃棄物の減量及び処理に関する条例施行規則又は能代市介護保険規則(以下「事務分掌規則等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の事務分掌規則等の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の能代市長の職務を代理する者を定める規則、能代市行政改革推進本部設置規則、能代市職員公舎管理規則、能代市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則、能代市公印規則、能代市職員選考委員会規則、能代市廃棄物の減量及び処理に関する条例施行規則又は能代市介護保険規則(以下「自治法改正関係整備規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の自治法改正関係整備規則の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月31日規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表第2の規定は、平成21年度以後の年度分の保険料の減免について適用し、平成20年度分までの年度分の保険料の減免については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月31日規則第16号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月5日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この規則による改正前の規則に規定する様式は、当分の間、これを使用することができるものとする。
附則(平成27年7月31日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年8月1日から施行し、改正後の別表第2の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表第2の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料の減免について適用し、平成26年度分までの年度分の保険料の減免については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月28日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。
附則(平成28年4月1日規則第26号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年8月1日から施行する。ただし、様式第5号及び様式第6号の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第5号及び様式第6号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、これを使用することができるものとする。
附則(令和2年6月25日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の能代市介護保険規則の規定は令和2年2月1日から適用する。
附則(令和2年12月28日規則第46号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年2月22日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第5号及び様式第6号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、これを使用することができるものとする。
附則(令和3年6月24日規則第19号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第4項第2号及び次項の規定は、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免については、なお従前の例による。
附則(令和4年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月25日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表第2の規定は、令和6年度以後の年度分の保険料の減免について適用し、令和5年度分までの年度分の保険料の減免については、なお従前の例による。
附則(令和6年4月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第6条関係)
(令6規則10・一部改正)
適用事由 | 損害又は減収の程度 | 保険給付の割合 | 適用期間 |
施行規則第83条第1項第1号又は第97条第1項第1号 | 震災、風水害、火災その他これらに類する災害(以下「震災等」という。)により、住宅、家財その他の生計の維持に欠かせない重要な財産(以下「重要財産」という。)について受けた損害の総額が重要財産の価格の10分の5以上であり、費用を負担することが困難と認められるとき。 | 100分の100 | 申請日から起算して1年 |
震災等により、重要財産について受けた損害の総額が重要財産の価格の10分の2以上10分の5未満であり、費用を負担することが困難と認められるとき。 | 100分の95 | ||
施行規則第83条第1項第2号から第4号まで又は第97条第1項第2号から第4号まで | 要介護被保険者又は要支援被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が著しく減少し、当該世帯の所得(年金及び給与については収入)の合計金額が3分の2以下となったため、費用を負担することが困難と認められるとき。 | 100分の95 |
備考 損害の総額は、損害を受けた金額から保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を控除した後の金額とする。
別表第2(第12条関係)
(平21規則13・平27規則23・平30規則9・令6規則10・一部改正)
減免事由 | 損害又は減収若しくは収入の程度 | 対象者 | 軽減又は免除の割合 | 適用範囲 |
震災等により、重要財産について受けた損害の総額が重要財産の価格の10分の5以上であり、保険料を納入することが困難と認められるとき。 | 条例第2条第1項第1号から第9号までに掲げる者 | 全部 | 申請に係る年度の保険料のうち、納期未到来のものについて適用 | |
条例第2条第1項第10号から第15号までに掲げる者 | 2分の1 | |||
震災等により、重要財産について受けた損害の総額が重要財産の価格の10分の2以上10分の5未満であり、保険料を納入することが困難と認められるとき。 | 条例第2条第1項第1号から第9号までに掲げる者 | 2分の1 | ||
条例第2条第1項第10号から第15号までに掲げる者 | 4分の1 | |||
条例第9条第1項第2号から第4号まで | 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が著しく減少し、当該世帯の所得(年金及び給与については収入)の合計金額が3分の1以下となったため、保険料を納入することが困難と認められるとき。 | 条例第2条第1項第1号から第9号までに掲げる者 | 全部 | |
条例第2条第1項第10号から第15号までに掲げる者 | 2分の1 | |||
第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が著しく減少し、当該世帯の所得(年金及び給与については収入)の合計金額が3分の2以下となったため、保険料を納入することが困難と認められるとき。 | 条例第2条第1項第1号から第9号までに掲げる者 | 2分の1 | ||
条例第2条第1項第10号から第15号までに掲げる者 | 4分の1 | |||
第1号被保険者の属する世帯の収入額が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護基準(昭和38年厚生省告示第158号)により算定した最低生活費の額以下であり、保険料を納入することが困難と認められるとき。 | 条例第2条第1項第2号及び第3号に掲げる者 | 5分の2(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額) |
備考
1 損害の総額は、損害を受けた金額から保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を控除した後の金額とする。
2 条例第9条第1項第5号の減免事由に該当し、条例第2条第1項第2号及び第3号に掲げる者に対し軽減を行う場合にあって、軽減後の保険料の額が条例第2条第1項第1号に規定する額を下回るときは、当該保険料の額は、この表の規定にかかわらず、同号に規定する額とする。
3 条例第9条第1項第5号の減免事由に該当し、条例第2条第1項第2号及び第3号に掲げる者が、条例第4条第1項から第3項までに定める月割りをもって保険料の額の算定を行うものである場合であって、その者に係る軽減後の保険料の額が、条例第2条第1項第1号に規定する額を当該月割りをもって算定した保険料の額(以下この項において「月割りによる第1段階保険料」という。)を下回るときは、当該保険料の額は、この表の規定にかかわらず、月割りによる第1段階保険料の額とする。
(平27規則35・全改)
(平27規則35・全改)
(平27規則35・全改)
(平27規則35・全改)
(令6規則25・全改)
(令6規則25・全改)
(平28規則26・全改)
(平28規則26・全改)
(令4規則16・全改)
(令2規則46・一部改正)
(令2規則46・一部改正)
(令4規則16・全改)
(平27規則35・全改、令2規則46・一部改正)
(平27規則35・全改、令2規則46・一部改正)
(平28規則26・全改)
(令4規則16・全改)
(令4規則16・全改)
(令4規則16・全改)
(令2規則46・一部改正)
(平28規則26・全改)
(平28規則26・全改)
(平28規則26・全改)
(平28規則26・全改)