○能代市老人デイサービスセンター条例

平成18年3月21日

条例第125号

(設置)

第1条 老人の健康な心身の保持と安定した生活の維持を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第2項の規定に基づき、能代市老人デイサービスセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

能代市緑町デイサービスセンター

能代市緑町7番17号

能代ふれあいデイサービスセンター

能代市上町12番32号(能代ふれあいプラザ内)

(令元条例28・一部改正)

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第7項に規定する通所介護の事業

(2) 介護保険法第115条の45第1項第1号ロに規定する介護予防を目的とした日常生活上の支援又は機能訓練を行う事業(以下「第1号通所事業」という。)

2 センターは、前項に掲げるもののほか、必要に応じて、介護保険法第8条第18項に規定する認知症対応型通所介護の事業を行うことができる。

(平29条例7・全改)

(使用料の額)

第4条 センターの使用料は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前条第1項第1号に規定する事業 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)に基づき算定した費用の額

(2) 前条第1項第2号に規定する事業 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の63の2第1項第1号イに規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額

(3) 前条第2項に規定する事業 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)に基づき算定した費用の額

2 前項の規定にかかわらず、利用者負担額の軽減措置等が講じられている場合における使用料の額は、当該軽減措置等を適用した後の額とする。

(平29条例7・全改)

(指定管理者による管理)

第5条 市長は、センターの管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(管理の基準)

第6条 指定管理者は、関係法令及びこの条例に定めるもののほか、利用時間及び休日に関する基準その他の規則で定める管理の基準に従ってセンターの管理を行わなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に規定する事業の実施に係る業務

(2) センターの利用に係る業務

(3) センターの施設及び設備の維持管理に係る業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理に関し市長が必要と認める業務

(利用料金の収受)

第8条 市長は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の利用料金の額は、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等に基づき算定した額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の能代市老人デイサービスセンター条例(平成12年能代市条例第9号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに合併前の条例の規定によりセンターの管理を委託している場合は、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から3年を経過する日(その日前に同法による改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定により当該施設の管理に係る指定をした場合は、当該指定の日)までの間は、なお合併前の条例の例による。

(平成18年3月31日条例第192号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第10号)

この条例は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第1条第6号に規定する平成28年4月1日までの間において政令で定める日から施行する。

(平成29年3月24日条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年12月19日条例第28号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

能代市老人デイサービスセンター条例

平成18年3月21日 条例第125号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成18年3月21日 条例第125号
平成18年3月31日 条例第192号
平成24年3月23日 条例第7号
平成27年3月25日 条例第10号
平成29年3月24日 条例第7号
令和元年12月19日 条例第28号